国民健康保険の加入・脱退手続(電子申請のご案内)
更新日:2026年4月1日
ID番号: 58860
- 職場の健康保険(社会保険)への加入や脱退に伴う国民健康保険の手続きが、スマートフォンやパソコンからオンラインで行えます。市役所の窓口にお越しいただくことなく、24時間365日いつでもお手続きが可能です。
電子申請ができる手続き
この電子申請は、職場の健康保険の加入または脱退に伴うお手続きのみが対象です。
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国民健康保険に加入する場合
- 職場の健康保険を脱退したとき又は被扶養者でなくなったとき
- 健康保険の任意継続の期間が終了したとき
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国民健康保険を脱退する場合
- 職場の健康保険に加入したとき又は被扶養者になったとき
※上記以外の理由(転入・転出、出生、死亡、生活保護の開始・廃止等)によるお手続きは、窓口または郵送での対応となります。詳細は[こちら(内部リンク)]をご確認ください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用して本人確認を行います。カード及び暗証番号をご用意ください。
- 申請の途中で、以下の必要書類をスマートフォン等で撮影し、アップロードしていただきます。書類の内容がはっきりと読み取れる画像をご用意下さい。
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国民健康保険に加入するとき
- 職場の健康保険を脱退した日がわかる証明書(離職票、健康保険資格喪失連絡票等)※被扶養者がいる場合は、離職票のみでは情報の確認ができないため、資格喪失連絡票等をご用意下さい。
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国民健康を脱退するとき
- 職場の健康保険に加入したことがわかる証明書 (資格確認書、資格情報のお知らせ等)※脱退する方全員分が必要です。
注意事項
- プライベートブラウズモードについて
iPhoneのSafariやChromeのシークレットモードでは、正常に動作しない場合があります。通常モードでの利用を推奨いたします。
- セッションタイムアウトについて
入力途中で長時間放置すると、セキュリティのために自動ログアウトされる場合があります。事前に必要書類の準備や注意事項をご確認ください。
- 申請受付について
申請要件を満たしていない場合や添付書類に不備がある場合等は、申請を差し戻す場合があります。この場合、はじめから申請をやり直す必要がありますのでご注意ください。
また、申請内容の確認のため市役所からご連絡する場合があります。
- 福祉医療助成について
福祉医療費助成制度(子ども、障害者、母子・父子家庭等医療)をご利用の方は、当課にて情報共有を行い、変更手続きを行います。
加入手続き
- 申請対象者
手続きは国保加入日の14日前から可能です。加入する方本人または住民票上同一世帯の方のみが申請を行うことが出来ます。(脱退手続きは代理人の手続きも可能です。)別世帯の方が代理人として手続きする場合は、国保年金課窓口にて代理人の本人確認書類と委任状の提示が必要です。
- 国民年金の手続きについて
20歳以上60歳未満の方は、原則国民年金への加入が必要です。別途、日本年金機構のホームぺージから加入の手続きを行って下さい。[日本年金機構ホームページ(外部リンク)](脱退手続きの際はご自身での手続きは不要です。)
- 資格確認書の受け取りについて
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っていない方は、本人または住民票上同一世帯の方が、国保年金課窓口にて「資格確認書」を受け取りいただく必要がございます。
処理完了後から2週間以上経過しても受け取りがない場合は、別途、再発行のご申請をいただく場合がございます。
- 資格情報のお知らせについて
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っている方は、処理完了後、マイナンバーカードの情報が更新されるまでに2~5営業日を要します。
更新されるまでの間に医療機関へ受診する際は、別途ご選択の方法により交付される「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて医療機関へ提示してください。
- 電子申請で受付することが出来ない方について
下記に該当する方は電子申請による国民健康保険資格取得を行うことはできません。(脱退手続きは可能です。)
・過去の国民健康保険料に滞納がある方
・市民課等においてDV被害者等に対する支援措置申請を行っている方
・半年以上さかのぼって国民健康保険の資格取得を行う方
- 保険料の納付義務者について
住民票上の世帯主が、会社の健康保険や後期高齢者医療保険に加入しており、国民健康保険の適用を受けなくても、他の世帯員が国民健康保険に加入する場合は保険料の納付及び届出の義務を負います。
また、国民健康保険に関する一切の書類は世帯主宛てに送付されます。
- 自己負担限度額の所得区分及び一部負担金の負担割合について
高額療養費制度における自己負担限度額や一部負担金の負担割合は世帯主及び世帯の国保加入者の住民税課税状況等により決められます。
既に同世帯に国保加入者がいる場合は、所得区分や負担割合が変更となる場合があります。
所得区分や負担割合が変更となり、お支払い済みの医療費と本来負担していただくべき金額に差が生じた場合は差額請求を行います。
脱退手続き
- 職場の健康保険の資格取得日について
職場の健康保険の資格取得日は、資格確認書等が交付された日やお手元に届いた日ではありません。就職した日等が資格確認書等に記載されていますのでご確認ください。
- 国民健康保険資格確認書等について
職場の健康保険の取得日以降は、国民健康保険資格確認書等は使用できなくなります。ご自身で裁断等にて破棄いただくようお願いいたします。
- マイナ保険証のご利用について
マイナポータルや医療機関の受付窓口にて、職場の健康保険の資格情報に更新されていることを確認のうえ受診してください。更新されていない場合は、必ず職場の健康保険から交付される「資格情報のお知らせ」等と併せて医療機関へ提示してください。
- 国保を誤って適用してしまった場合
職場の健康保険の資格取得日以降に国民健康保険を使用し、医療機関等を受診されている場合は、保険の変更があった旨を受診した医療機関等に必ず伝えてください。万が一、医療機関等から瀬戸市国保に請求があった場合、当該医療費の返還請求をさせていただく場合があります。
- 保険料の精算について
届出の受理後に保険料の精算を行い、変更がある場合は翌月下旬頃に通知書でお知らせします。届出が月末の場合、通知が翌々月となる場合があります。通知が届くまでに納付期限が到来する保険料の納付書がお手元にある場合は、精算結果に関係なくそのまま納付してください。
- 保険料の差額請求及び還付について
精算後の保険料が納付金額を上回る場合は、通知書で差額分の請求が行われます。還付が発生した場合は申請書類を送付いたしますので手続きを行ってください。支払時期により複数回還付が発生する場合があります。
電子申請をはじめる
[国民健康保険 加入(職場の健康保険を脱退したとき)の申請はこちら] 
[国民健康保険 脱退(職場の健康保険に加入したとき)の申請はこちら] 
問い合わせ
電子申請・届出システムの操作方法についてはこちら(内部リンク)
マイナンバーカード及び電子証明書に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178 ※音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日:9時30分から20時00分まで/土日祝:9時30分から17時30分まで
瀬戸市国民健康保険に関する問い合わせ
瀬戸市役所 国保年金課
給付係 0561-88-2640
保険料係 0561-88-2645


