国外からの転入・国外への転出に伴う国民健康保険への加入について
更新日:2021年6月21日
ID番号: 2930
- 国外に生活の本拠があり、日本へ一時帰国する場合は、国民健康保険(以下、「国保」)に加入することはできません。(医療機関等で受診する際は、お住まいの国の保険制度や海外旅行保険等をご利用ください。)
- 国外へ1年以上滞在する方や、日本に帰国して1年以上居住する方は、住所変更の届出が必要です。
手続き時における確認事項について
国外からの転入や国外への転出で国保の届出をする場合や海外療養費等の支給申請をする場合は、居住期間等の聞き取りをさせていただきます。
聞き取りの結果、生活の本拠が国外にあると認められる場合は、住民登録がされていても、国保への加入はできません。
パスポートや航空券等の出入国日のわかる書類をご持参ください。
注意事項
転入から1年に満たない期間で、再度国外への転出等をされた場合には、瀬戸市で国保加入をする必要がなかった方とみなし、国保の資格を転入時まで遡って取り消す場合があります。
資格を取り消された期間に医療機関等で受診していた場合の保険給付費(医療費の7~8割)や、特定健康診査等の費用を全額返金していただくこととなります。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640