国民健康保険の医療費通知について
更新日:2018年1月30日
ID番号: 1765
医療費通知
被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。
この通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)に基づき、医療費の総額等が記載してあり、差額ベット代などの保険外費用は含まれていません。
表記された医療機関等にかかった覚えがない場合や、金額・日数などに疑問がある場合は、国保年金課給付係へご照会ください。
確定申告でご利用になる場合について
医療費通知は平成30年1月送付分(平成29年9月診療分、平成29年10月診療分)より、「患者負担額」等の記載項目を変更いたしましたので、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。
医療費通知の「患者負担額」には医療機関等から瀬戸市への請求内容から計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。
ご自身が負担された額と異なる場合の例
- 公費負担医療及び瀬戸市の医療費助成の給付を後日受けた場合
- 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた場合
- 愛知県外で受診した場合や、診療区分が柔整、針灸・マッサージで本人負担がない場合
- 医療機関への支払が完了していない場合等
医療機関等からの請求が遅れたものは、お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入していただく必要があります。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
※ 医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。
医療費通知の新様式