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令和8年9月豪雨による被害にあわれた方の国民健康保険の減免等について

更新日:2026年10月1日

ID番号: 64312

令和8年9月の豪雨により被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

 

震災、風水害、火災等の災害により住宅等に著しい損害を受けたために、国民健康保険料や病院窓口で支払う医療費の一部負担金のお支払いが困難な場合、国民健康保険料の減免や一部負担金の免除又は減額を受けられる制度があります。

国民健康保険料の減免制度について

罹災証明書に記載されている損害の程度が「中規模半壊」以上に該当する方は、以下の要件に該当すれば、国民健康保険料の減免を受けることができます。

対象 区分 減免内容 所得割 均等割 平等割

震災、風水害、火災等により世帯主またはその世帯に属する被保険者が所有し、かつ、居住している住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされ、または補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上10分の5未満である世帯の納付義務者

前年中における総所得金額等が300万円以下のもの 被害を受けた日の属する月から12月以内の期間における月割によって算出した保険料のうち右に相当する額 10分の5 10分の2.5 10分の2.5
前年中における総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの

10分の2.5

--- ---
前年中における総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの

10分の

1.25

--- ---
震災、風水害、火災等により世帯主またはその世帯に属する被保険者が所有し、かつ、居住している住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされ、または補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅または家財の価格の10分の5以上である世帯の納付義務者 前年中における総所得金額等が300万円以下のもの 全額 10分の5

10分の5

前年中における総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの 10分の5 --- ---
前年中における総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの 10分の2.5 --- ---

※保険料が減免されても、以後に減免要件から外れた場合は、減免された保険料が遡って請求されますので、ご注意ください。

医療費の一部負担金の免除又は減額について

〈減免の区分〉

・罹災証明書に記載されている損害の程度が「全壊」の方…免除

・罹災証明書に記載されている損害の程度が「半壊」の方…8割減額

※損害の程度が「半壊」以上の場合に限り、減免の対象となります。詳しくはお問い合わせください。

 

<証明書類> 

罹災証明書ほか

 

<適用期間> 

申請の日から3か月(ただし、市長が必要と認める場合は最長6か月)

※状況により適用期間が異なります。

注意事項等

・いずれの場合も申請が必要です。

・国民健康保険料に関することは保険料係(0561-88-2645)、医療費の一部負担金に関することは給付係(0561-88-2640)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
保険料係
電話:0561-88-2645
給付係
電話:0561-88-2640

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