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国民健康保険 特定疾病療養受療証の交付申請について

更新日:2026年3月3日

ID番号: 59307

1. 制度の概要と目的

  • 国民健康保険に加入している方で、長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定の疾病を抱える方は、瀬戸市に申請し認定されることで「特定疾病療養受療証(以下、特定疾病証)」の交付を受けることができます。
  • この特定疾病証を医療機関や調剤薬局の窓口に提示等することで、その疾病に関する1か月の医療費の自己負担限度額が軽減されます。

※注意:本ページは国民健康保険の「特定疾病」の制度案内です。スモンや肝炎などの指定難病・愛知県指定の「特定疾患」に関する医療費助成や、75歳以上の方(後期高齢者医療制度)の手続きについては、管轄が異なりますので該当のページをご確認ください。

2. 対象となる疾病および自己負担限度額

特定疾病証の対象となる疾病と、適用後に1つの医療機関における自己負担限度額(月額)は次のとおりです。

対象となる特定の疾病 自己負担限度額(月額) 備考
人工透析:人工腎臓を実施している慢性腎不全

10,000円

※20,000円

※70歳未満で、国民健康保険の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方(上位所得者)については、限度額が20,000円となります。

血友病:血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害

10,000円 所得にかかわらず一律10,000円となります。
HIV:抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) 10,000円 所得にかかわらず一律10,000円となります。

3. 申請手続きに必要な書類

新たに特定疾病証の交付を希望される方、または他の市区町村から瀬戸市へ転入された方等は、必要書類等をご準備のうえ、国保年金課の窓口でご申請ください。

必要書類等 備考
①国民健康保険 特定疾病認定申請書 本ページ下部よりPDF様式をダウンロードしてご記入ください。※申請書内に「医師の意見書(証明欄)」が設けられています。事前に担当医師へ記入をご依頼ください。
②窓口に来られる方の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的証明書1点。(顔写真がない公的証明書の場合は、基礎年金番号通知書や介護保険証など2点必要です。)
③以前の保険者で交付された特定疾病証 (※お持ちの方のみ)他市の国保や被用者保険等から瀬戸市の国保に切り替える方で、以前の保険者で既に認定を受けていた場合は、その特定疾病証をご提示いただくことで①の「医師の意見書」を省略できます。

4. 申請書様式のダウンロード

ご自宅等のプリンターで以下のPDFファイルを印刷し、必要事項をご記入のうえ窓口へお持ちいただくと、手続きがスムーズに行えます。

国民健康保険 特定疾病認定申請書(瀬戸市指定様式)(PDF/66KB)

特定疾病認定申請書の記入例(PDF/227KB)

5.マイナ保険証をご利用の方へ

マイナ保険証を利用されている方は、上記申請をいただくことで申請内容がマイナポータル等へ反映されます。反映後は医療機関窓口で自己負担限度額の情報提供に同意をいただくと、自動的に限度額が適用されます。

※申請受理後概ね3~5日程度でマイナポータル等へ反映されます。

※マイナ保険証をご利用の場合、原則として紙の「特定疾病証」は交付されません。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

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