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国民健康保険の各種お届け

更新日:2024年3月6日

ID番号: 272

  • 異動日から14日以内に国保年金課又は支所(水野支所・幡山支所・品野支所)へ届出をしてください。(支所でも、国民健康保険の加入・脱退・住所変更等の手続きができますが、新しい保険証は後日郵送となります。)
  • すべての手続において、届出する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード等)が必要です。
  • 同一世帯の方以外の代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。(脱退手続きの場合は不要。委任状は任意の様式でも可)また、代理人がその場で保険証の受取りを希望される場合、委任者(本人)の本人確認書類の原本が必要です。
  • 福祉医療費助成制度をご利用の方は、福祉医療費受給者証等が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。

子ども医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度
母子・父子家庭等医療費助成制度
精神障害者医療費助成制度
後期高齢者福祉医療制度

  • 転入、転出、各種変更手続きの場合は、先に市民課にて手続きが必要となります。詳しくは下記をご覧ください。

■転入届■ 他市区町村または海外から市内へのお引越しのとき

■転出届■ 市内から他市区町村または海外へお引越しのとき

■転居届■ 市内でお引越しのとき
■世帯主変更届■ 世帯主を変更したとき
■世帯分離・世帯合併届■ 世帯が分離・合併したとき

加入

届出が必要なとき

届出に必要なもの
瀬戸市に転入したとき
職場の健康保険を脱退したとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳又は出生届の写し(瀬戸市で出生届を出された方は不要)

出産育児一時金を申請される方はこちら

生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 20歳以上60歳未満の方は国民年金の手続きも必要となりますので、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)をお持ちください。
  • 保険料の口座引落としをご希望の方は、通帳及び通帳印若しくはキャッシュカードをお持ちください。(キャッシュカードの種類によっては口座の登録ができない場合があります。)

変更

届出が必要なとき 届出に必要なもの
世帯主、氏名、市内で住所が変わったとき
学生が修学のため親元を離れて他市町村に転出するとき(マル学)
  • 保険証等(※1)
  • 在学証明書又は学生証

学生の修学が終了したとき

  • 保険証等(※1)
  • 新しい保険証がある方はその保険証
医療機関・施設等への入院又は入所のため他市町村に転出するとき(住所地特例)
  • 保険証等(※1)
  • 入所先の情報がわかるもの(案内パンフレット、ホームページ等)
  • マル学:親元を離れて修学している学生について、瀬戸市の国保に加入している生計維持者(両親等)と同一世帯として取り扱う特例です。
  • 住所地特例:次の医療機関・施設等への入院又は入所については、この特例に該当する場合があります。詳しく国保年金課へお問い合わせください。(病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター、障害者支援施設、のぞみの園、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)

脱退

届出が必要なとき 届出に必要なもの

瀬戸市から転出するとき(※2)

職場の健康保険に加入したとき
  • 瀬戸市国保の保険証等(※1)
  • 職場の健康保険の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 瀬戸市国保の保険証等(※1)
  • 職場の健康保険の保険証
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証等(※1)
  • 保護開始決定通知書
加入者が亡くなったとき
  • 亡くなった方の保険証等(※1)(亡くなった方が世帯主の場合は、世帯全員の保険証等)
  • 喪主の通帳
  • 喪主の名前が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)

※1保険証等・・・高齢受給者証や限度額適用認定証等の保険証以外の証をお持ちの方は各証

※2転出するとき・・・修学及び医療機関・施設等入所のため転出するときは、瀬戸市国民健康保険の資格を継続します。「変更」内「学生が修学のため親元を離れて他市町村に転出するとき(マル学)」及び「医療機関・施設等への入院又は入所のため他市町村に転出するとき(住所地特例)」をご覧ください。

職場の健康保険に加入された方へ

 職場の健康保険の資格取得日は、保険証が交付された日やお手元に届いた日ではありません。就職した日等保険証に記載されていますのでご注意ください。

 

 

【医療費について】

  • 職場の健康保険に加入されますと、国民健康保険証は使用できなくなります。
  • 職場の健康保険の資格取得後に国民健康保険証を使用し、医療機関等を受診されている場合は、保険証の変更があった旨を医療機関等に伝えてください。万が一、医療機関等から瀬戸市国保に請求があった場合、当該医療費の返還請求をさせていただく場合があります。

 

【瀬戸市国保特定健康診査及び瀬戸市国保生活習慣病予防健康診査(短期人間ドック)について】

 受診日に瀬戸市国保の資格がない方は受診できません。

 

【保険料について】

  • 各年度6月30日までに届出

  実際の加入月数を反映させ、7月20日頃に保険料本決定通知を送付します。

  届出の結果、現年度の保険料が発生しない場合は、本決定通知は送付されません。

 

  • 各年度7月1日以降に届出

  届出に基づき再計算し、届出を受理した月の翌月20日頃に変更通知を送付します。

 

郵送による脱退手続きについて

 職場の健康保険加入(被扶養者の方も含む。)による国保の脱退手続きは郵送での手続きが可能です。

 以下の必要書類を瀬戸市国保年金課まで送付してください(郵便でのトラブルがご心配な方は、特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします)。本市に到着次第、到着日を以って受付処理をします。

 

 【必要書類】

  1. 国民健康保険被保険者資格喪失・適用除外(変更)届
    様式(115KB)記入例(165KB)
  2. 職場の健康保険に加入された方全員の新しい保険証のコピー
  3. 瀬戸市国保の保険証等の原本

 

 【送付先】

  〒489-8701

  瀬戸市追分町64番地の1

  瀬戸市役所国保年金課給付係

 

 

 

その他

 

 

お問い合わせ

 国保年金課給付係

 電話:0561‐88‐2640

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