国民健康保険の各種お届け
更新日:2021年6月21日
ID番号: 272
異動日から14日以内に国保年金課又は支所(水野支所・幡山支所・品野支所)まで届け出てください。(支所では、国民健康保険の加入・脱退・住所変更等の手続きができますが、新しい保険証は後日郵送か支所まで取りに来ていただくことになります。)
加入
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
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瀬戸市に転入したとき | 転出証明書(市民課における転入手続きで必要となります。) |
職場の健康保険を脱退したとき |
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき | 母子健康手帳又は出生届の写し(瀬戸市で出生届を出された方は不要) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
※福祉医療費・・・子ども医療費、心身障害者医療費、母子・父子家庭等医療費、精神障害者医療費
- 上記のほか、届出する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード等)が必要です。
- 20歳以上60歳未満の方は国民年金の手続きも必要となりますので、年金手帳をお持ちください。
- 保険料の口座引落としをご希望の方は、通帳及び通帳印若しくはキャッシュカードをお持ちください。(キャッシュカードの種類によっては口座の登録ができない場合があります。)
同一世帯の方以外の代理人が手続きする場合
代理人の本人確認書類と委任状が必要です。(委任状は任意の様式でも可)
また、代理人がその場で保険証の受取りを希望される場合、委任者(本人)の本人確認書類の原本が必要です。
変更
届出が必要なとき | 届出に必要なもの | その他 |
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世帯主、氏名、市内で住所が変わったとき |
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市民課にて先に世帯主変更、氏名変更、転居の手続きを行ってください。 |
学生が修学のため親元を離れて他市町村に転出したとき |
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市民課にて先に転出の手続きを行ってください。 |
学生の修学が終了したとき |
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瀬戸市に戻られる場合は、市民課にて先に転入の手続きを行ってください。 |
※1 保険証等・・・高齢受給者証や限度額適用認定証等の保険証以外の証をお持ちの方は各証
※2 福祉医療費・・・子ども医療費、心身障害者医療費、母子・父子家庭等医療費、精神障害者医療費
脱退
届出が必要なとき | 届出に必要なもの |
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瀬戸市から転出するとき | 保険証等(※) |
職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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加入者が亡くなったとき |
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※保険証等・・・高齢受給者証や限度額適用認定証等の保険証以外の証をお持ちの方は各証
職場の健康保険に加入された方へ
職場の健康保険の資格取得日は、保険証が交付された日やお手元に届いた日ではありません。就職した日等保険証に記載されていますのでご注意ください。
【医療費について】
- 職場の健康保険に加入されますと、国民健康保険証は使用できなくなります。
- 職場の健康保険の資格取得後に国民健康保険証を使用し、医療機関等を受診されている場合は、保険証の変更があった旨を医療機関等に伝えてください。万が一、医療機関等から瀬戸市国保に請求があった場合、当該医療費の返還請求をさせていただく場合があります。
【瀬戸市国保特定健康診査及び瀬戸市国保生活習慣病予防健康診査(短期人間ドック)について】
受診日に瀬戸市国保の資格がない方は受診できません。
【保険料について】
- 各年度6月30日までに届出
実際の加入月数を反映させ、7月20日頃に保険料本決定通知を送付します。
届出の結果、現年度の保険料が発生しない場合は、本決定通知は送付されません。
- 各年度7月1日以降に届出
届出に基づき再計算し、届出を受理した月の翌月20日頃に変更通知を送付します。
郵送による脱退手続きについて
職場の健康保険加入(被扶養者の方も含む。)による国保の脱退手続きは郵送での手続きが可能です。
以下の必要書類を瀬戸市国保年金課まで送付してください(郵便でのトラブルがご心配な方は、特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします)。本市に到着次第、到着日を以って受付処理をします。
【必要書類】
- 国民健康保険被保険者資格喪失・適用除外(変更)届
様式(115KB)
記入例(165KB) - 職場の健康保険に加入された方全員の新しい保険証のコピー
- 瀬戸市国保の保険証等の原本
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所国保年金課給付係
その他
お問い合わせ
国保年金課給付係
電話:0561‐88‐2640