入院中の食事代がかかるとき
更新日:2025年4月1日
ID番号: 36
内容
入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり510円が自己負担額となります。
住民税非課税世帯の方で、資格確認書をご利用の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより食事代が減額されます。
マイナ保険証をご利用の方は、限度額情報の提供に同意をすると食事代が減額されますので、申請の必要はありません。ただし長期入院該当(90日を超える入院)の申請は引き続き必要です。
食事代(一食あたり)
- 住民税課税世帯
510円〈申請は必要ありません〉 - 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得Ⅱ(70歳以上の方)(90日までの入院)
240円〈申請が必要です〉 - 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得Ⅱ(70歳以上の方)(90日を超える入院)
190円〈申請が必要です〉 - 低所得Ⅰ(70歳以上の方)
110円〈申請が必要です〉
※90日を超える入院とは、過去12か月の間に通算して90日を越える入院をした場合に該当します。
申請に必要なもの
- 資格確認書またはマイナンバーカード
- 領収書(90日を超える入院をした方)
- 振込先口座のわかるもの
をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
注意事項等
※食事代の減額は、申請をしていただいた月の1日から減額の対象となり、それ以前の入院分の食事代については、住民税課税世帯の加入者と同様の510円を負担していただくことになりますのでご注意ください。ただし領収書を持参のうえ申請していただくと、差額分を支給することが可能です。
※減額の対象となる方であっても、医療機関等の窓口で「標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合も上記と同様の取り扱いとなります。