入院中の食事代がかかるとき
更新日:2022年1月13日
ID番号: 36
内容
入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円が自己負担額となります。ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより食事代が減額されます。
食事代(一食あたり)
- 住民税課税世帯
460円〈申請は必要ありません〉 - 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得2(70歳以上の方)(90日までの入院)
210円〈申請が必要です〉 - 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得2(70歳以上の方)(90日を超える入院)
160円〈申請が必要です〉 - 低所得1(70歳以上の方)
100円〈申請が必要です〉
※90日を超える入院とは、過去12か月の間に通算して90日を越える入院をした場合に該当します。
手続き
- 国民健康保険証
- 領収書(90日を超える入院をした方)
をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
注意事項等
※食事代の減額は、申請をしていただいた月から減額の対象となり、それ以前の入院分の食事代については、住民税課税世帯の加入者と同様の460円を負担していただくことになりますので、ご注意ください。
※減額の対象となる方であっても、医療機関等の窓口で「標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合も上記と同様の取り扱いとなります。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640