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入院中の食事代がかかるとき

更新日:2022年1月13日

ID番号: 36

内容

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円が自己負担額となります。ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより食事代が減額されます。

 

食事代(一食あたり)

  • 住民税課税世帯
    460円〈申請は必要ありません〉
  • 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得2(70歳以上の方)(90日までの入院)
    210円〈申請が必要です〉
  • 住民税非課税世帯(70歳未満の方) または低所得2(70歳以上の方)(90日を超える入院)
    160円〈申請が必要です〉
  • 低所得1(70歳以上の方)
    100円〈申請が必要です〉

 

※90日を超える入院とは、過去12か月の間に通算して90日を越える入院をした場合に該当します。

 

手続き

  • 国民健康保険証
  • 領収書(90日を超える入院をした方)

 

をお持ちのうえ、窓口で申請してください。

 

 

注意事項等

※食事代の減額は、申請をしていただいた月から減額の対象となり、それ以前の入院分の食事代については、住民税課税世帯の加入者と同様の460円を負担していただくことになりますので、ご注意ください。
※減額の対象となる方であっても、医療機関等の窓口で「標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合も上記と同様の取り扱いとなります。

 

担当

国保年金課 給付係 0561-88-2640

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