国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について
更新日:2023年4月1日
ID番号: 2328
自己負担額が高額になったときに申請して認められると、算定基準額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(高額療養費制度については、「医療費が多くかかったとき」のページをご覧ください。)
瀬戸市国民健康保険では、令和2年3月から70歳以上の方を対象に高額療養費の申請手続きの簡素化を実施してきましたが、令和5年4月から全年齢を対象に実施します。申請手続きの簡素化は、初回のみ申請書を提出していただければ、2回目以降の申請は省略でき、自動的に登録口座へ振り込みます。
※ 初回の申請のご案内に今後の申請についてのご案内を同封します。
なお、2回目以降の申請のご案内は郵送されませんが、従来通り支給決定通知は郵送します。
※ この手続きによる口座情報は、75歳から加入する後期高齢者医療保険には引き継がれません。
※ 振込口座を変更する場合や口座情報に変更があった場合(氏名変更等)は、再度の申請が必要ですので下記までご連絡ください。
世帯主の公金受取口座が利用できます
振込口座として、世帯主の公金受取口座が利用できます。
ただし、預貯金口座の情報を事前に国(デジタル庁)に登録している場合に利用することができます。
また、申請手続きの簡素化になっている場合であっても、高額療養費に該当した場合は支払い事務を行う都度、国(デジタル庁)へ口座の照会をします。
簡素化が解除となる場合
以下のいずれかに該当した場合は、自動振込されなくなり、申請書の提出が必要になります。
1、国民健康保険料の滞納が確認された場合
2、世帯主が変更になった場合
3、指定された振込先口座に振り込みができなくなった場合
4、世帯主より解除の申し出があった場合
上記の理由等により簡素化が解除となった場合は、診療月ごとの申請が必要になりますので、従来通りの申請のご案内を郵送します。申請の案内がされている診療月のものは遡って自動振込されませんので、必ず申請手続きが必要です。