償還払い(県外受診・補装具作成等)
更新日:2013年7月25日
ID番号: 60
「償還払い」とは
医療受給者証を医療機関の窓口に提示できなかった場合などのための領収書による返金の制度です。
申請できる医療費
次のいずれかに該当する医療費
- 受給者証をお持ちの方で、県外で病院に受診したときの医療費
- やむを得ず受給者証のみを提示できなかった場合で、保険適用の医療費
- やむを得ず健康保険証・受給者証を提示できず、全額自己負担した保険適用の医療費
- 補装具(治療用装具)
- 移送費など
手続き
医療機関では、一旦、自己負担分をお支払いいただき、国保年金課へ申請してください。
(保険適用の医療費を全額自己負担した場合は、加入している健康保険からの支給決定後に申請してください。)
- 領収書:患者名、医療点数が記載されているもの(通院、入院、調剤)
- 健康保険証
- 預金通帳:受給者(保護者)名義のもの
(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で通帳に記載してもらってください。) - 支給決定通知書(保険適用の医療費を全額自己負担したときや、入院されたとき)
※入院医療費申請の場合は、ご加入の健康保険から、高額療養費や附加給付金が支給されない場合には「不支給の決定通知書」が必要となります。 - 医師の証明書、意見書(補装具、移送費などのとき)
- 別の医療制度をご利用の場合、その資格が確認できるもの
をお持ちのうえ窓口までお越しください。
注意事項等
※通院医療費の申請は、受診月の翌月以降から受付可能です。
(「後期高齢者福祉医療費受給者証」をお使いの方は、通院医療費も受診月の3か月以降に申請してください。)
※入院医療費の申請は、入院月の3か月以降から、受付可能です。
(入院時の食事代や差額ベッド代は、助成対象ではありません。)
例:4月に入院した場合→7月1日(休日の場合は、翌平日)から受付
ご加入の健康保険から、高額療養費や附加給付金が支給される場合があるためです。健康保険への確認もさせていただきます。ご了承ください。
※健康保険に支給申請をする際に領収証、医師の証明書等の原本が必要となる場合があります。その場合には、市役所へ申請するための写しをとっておいてください。
担当
国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643
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このページに関するお問い合わせ先
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