保険証等の再交付を受けたいとき
更新日:2021年6月21日
ID番号: 274
対象者
保険証等をなくした方や汚して使えなくなった方
手続き
- 国民健康保険証等(汚したり、破れたりなどして現物を持参できる場合のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード等)
をお持ちのうえ窓口までお越しください。
注意事項等
- 保険証等をなくしてしまった場合には、万が一に備えてまずは最寄の警察に遺失物届けをしましょう。
- 同一世帯の方以外の代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。(委任状は任意の様式でも可)また、代理人がその場で保険証の受取りを希望される場合、委任者(本人)の本人確認書類の原本が必要です。(保険証以外の証の受取りには、委任者(本人)の保険証が必要です。)
- 令和6年12月2日以降に、現行の保険証等を紛失した場合(令和6年12月2日から現行の保険証等(紙やカード)が廃止されることとなりました。)
マイナ保険証の利用登録をしている方:マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証の利用登録をしていない方:資格確認書の申請、交付を受ける必要があります。
マイナ保険証=マイナンバーカードの保険証利用登録をしているマイナンバーカードのことをいいます。
資格確認書=医療機関へ提示することにより、保険証と同じ窓口負担で保険診療を受けることができます。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640