国民健康保険 限度額適用認定証等交付申請(電子申請のご案内)
更新日:2026年4月1日
ID番号: 59299
この電子申請は、瀬戸市の国民健康保険にご加入の方が限度額適用認定証等(以下、限度額証等)を交付申請するための手続きです。
他市町村の国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度等ご加入の方は、ご加入先の保険者にて手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
申請の途中で、以下の必要書類をスマートフォン等で撮影し、アップロードしていただきます。書類の内容がはっきりと読み取れる画像をご用意下さい。
- 対象者の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真付きのものを添付してください。マイナンバーカードの場合は、おもて面のみを添付してください。個人番号が記載されている裏面は添付しないでください。
- 長期入院該当者:直近1年間で90日以上入院しており、食事代の軽減が受けられる方は、入院期間が記載された領収書を添付してください。
注意事項(必ずご確認ください)
- プライベートブラウズモードについて
iPhoneのSafariやChromeのシークレットモードでは、正常に動作しない場合があります。通常モードでの利用を推奨いたします。
- セッションタイムアウトについて
入力途中で長時間放置すると、セキュリティのために自動ログアウトされる場合があります。事前に必要書類の準備や注意事項をご確認ください。
- 申請受付について
申請要件を満たしていない場合や添付書類に不備がある場合等は、申請を差し戻す場合があります。この場合、はじめから申請をやり直す必要がありますのでご注意ください。また、申請内容の確認のため市役所からご連絡する場合があります。
- 申請対象者
当該電子申請による、限度額証等の交付対象者は瀬戸市国保被保険者のみです。他市の国保、職場の健康保険、後期高齢者医療等に加入している方は、各保険者へお問合せください。
- 保険料の未納がある世帯について
保険料の未納がある世帯の70歳未満の方は申請を差し戻します。ただし、区分「オ」(住民税非課税世帯)の方は、入院時の食事代だけが減額される「標準負担額減額認定証」を交付します。(※医療費は減額されません。)未納の保険料がある場合は、国保年金課保険料係にご相談いただき、納付等の必要な手続きをしてください。
- 世帯内に所得未申告の方がいる場合
高額療養費制度における自己負担限度額は世帯主及び世帯の国保加入者の住民税課税状況等により決められます。世帯内に所得未申告の方がいる場合は、所得区分が正しく算定できないため、所得区分「ア」または「現役並みⅢ」の限度額証等が交付される場合があります。
- 70歳以上の前期高齢者について
70歳以上75歳未満の方で所得区分が「現役並みⅢ」と「一般」に該当する方は「資格確認書」を医療機関等に提示すると自己負担限度額までとなるため、申請の必要はありません。所得区分についてはこちら
- マイナ保険証利用者について
マイナ保険証をご利用の方は限度額証等がなくても、医療費の窓口負担を自己負担限度額までにできる(所得未申告、保険料未納世帯等を除く)ため、限度額証等は交付されません。
ただし、長期入院該当(直近1年間で90日以上入院しており、食事代の軽減が受けられる方)の適用には申請が必要なため、手続き完了後、マイナポータル等にて情報反映されていることをご確認ください。(情報反映までに数日かかります。)
- 限度額適用認定日について
限度額証等は申請した日が属する月の月初から有効なものが交付されます。入院の予定がある場合等お急ぎの方は早めに国保年金課窓口にて申請してください。なお、差し戻し等で申請をやり直したことで、申請した月が変更となった場合は有効期間の始まりが遅くなるためご了承ください。
- 証の郵送について
申請受付完了後、限度額証等が郵送で届くまでに1週間程度かかります。窓口申請とは異なり、即日交付はできませんのでご了承ください。また、証は住民票上の住所地へ送付されます。
電子申請をはじめる
限度額適用認定証等の交付申請(電子申請)はこちら
問い合わせ
電子申請・届出システムの操作方法についてはこちら(内部リンク)
マイナ保険証に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178 ※音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日:9時30分から20時00分まで/土日祝:9時30分から17時30分まで
瀬戸市国民健康保険に関する問い合わせ
瀬戸市役所 国保年金課
給付係 0561-88-2640
保険料係 0561-88-2645


