このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

現在地

海外にて緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)

更新日:2025年10月1日

ID番号: 1278

海外療養費制度は、国民健康保険に加入し日本国内に居住する人が、旅行など短期間の海外渡航中に急病等によりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、申請により医療費の一部について払い戻しを受けられる制度です

支払額は、国内で治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した費用と比較して少ない額から一部負担金を控除した額になります。

 

 

不正請求対策について

 

  厚生労働省通知等により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。

 

 ・海外療養費は、申請する被保険者の生活の本拠が日本国内であることを必要とします。

  日本国内に居住実態がない可能性がある場合、住民基本台帳担当部門に提供し住所認定及び被保険者資格の適正化を図ります。

 ・不正請求と判明した場合、あるいは不正請求の疑いがある場合は、警察及び関係機関と連携して厳正に対処します。

 

 

対象とならないもの

 

 ・治療を目的とした渡航をした場合

 ・日本国内で保険適用されていない治療

 ・日本国内に住民票を有しているものの、海外への渡航が長期、頻回、多数回にわたる等、日本国内に居住の事実が客観的に確認できない場合

 

 

申請について

 

 ・申請期限は、医療費等を支払った日の翌日から起算して2年です。

 ・申請は受診者本人の帰国後、世帯主が手続きを行ってください。

 ・郵送やメール等による申請は行っていません。

 ・海外療養費の審査には多くの時間を要します。支給・不支給の決定までには数か月の期間がかかりますので、予めご了承ください。

 ・過去に海外療養費の支給申請がある場合、提出書類の縦覧点検、筆跡の確認等を行う場合があります。

 ・添付されている翻訳文について、再翻訳を行った上で提出書類の審査を行う場合があります。 

 

 

申請に必要な書類等

   

 1. 診療内容明細書[FormA]の原本(海外で治療を受けた医療機関の医師が記入したもの)

 2. 診療内容明細書[FormA]の邦訳(翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載したもの)

 3. 領収明細書[FormB]の原本(海外で治療を受けた医療機関の証明があるもの)

 4. 領収明細書[FormB]の邦訳(翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載したもの)

 5. 領収書の原本

 6. 調査に関わる同意書(申請時に記入していただくもの)

 7. 受診者のパスポートの原本

 8. 海外渡航の証明書類の原本(パスポート、出入(帰)国記録※)

    ※パスポートで日本及び渡航先の出入国記録のすべてを証明できない場合(スタンプがない場合)は、本人等の

     開示請求により出入国在留管理庁から出入(帰)国記録の交付を受け、その原本を提出してください。

 9. マイナ保険証又は資格確認書

 10. 世帯主名義の口座番号が分かるもの(預金通帳など。海外への送金不可。)

 

 ・必要に応じて上記以外の資料の提出や問い合わせを行う場合があります。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする