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海外にて緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)

更新日:2021年4月1日

ID番号: 1278

瀬戸市国民健康保険加入者が、海外でやむを得ない事情で診療を受けた場合、保険給付の対象になります。 

 ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や、治療を目的に渡航した場合は給付の対象になりません。

 

 

申請に必要な書類

 

   ・「領収書原本」「領収明細書」「診療内容明細書」 

外国語で書かれている場合は日本語翻訳が必要です。 

   ・保険証

   ・パスポート

   ・世帯主が指定する振込先口座のわかるもの(預金通帳等)

 

 ※不正請求防止のため、上記の他に、受診した医療機関を確認する書類の提示等

  が必要になる場合があります。

 ※帰国後、窓口にてご申請いただけます。

 

 

支払いについて

 

(1)申請期限は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。

(2)申請後、審査期間を経て支払いまでに4か月ほどかかります。

(3)支払額は、国内で治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と

   比較して少ないほうの額から一部負担金を控除した額になります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

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