70歳から74歳の方の医療費負担について
更新日:2020年3月27日
ID番号: 1293
医療費の自己負担割合は、70歳になる誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から、所得に応じて、「2割」または「3割」となります。自己負担割合は「高齢受給者証」に記載してあります。
「高齢受給者証」は70歳になるお誕生日の月の下旬(1日生まれの方はその前月下旬)に送付します。
<自己負担割合の判定表>
自己負担割合 |
判定基準(注1) |
3割 |
本人または同一世帯の70歳以上の国保被保険者が、住民税課税所得145万円以上の方。(注2) |
2割 |
上記に当てはまらない方。 (本人及び同一世帯の70歳以上の国保被保険者が、住民税課税所得145万円以下の方。) |
(注1)所得の判定について、1月~7月は前々年中の所得、8月~12月は前年中の所得から判定します。
(注2)「3割」と判定された方でも、一定の条件を満たすと「2割」となる場合があります。
「2割」となる可能性のある方には別途お知らせをお送りしています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
<自己負担限度額(高額療養費)>
医療機関で支払った金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給があります。
高額療養費、自己負担限度額については「医療費が多くかかったとき」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640