DV・虐待等被害者の方へ~健康保険関連のご案内~
更新日:2021年12月21日
ID番号: 3470
令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用でき、医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できる「オンライン資格確認(※1)」が、順次開始されています。
この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります(※2)。
また、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下「加害者等」という。)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。
(※1)ご自身の健康保険情報等を、医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認できるようにするしくみです。
⇒マイナポータルトップページ<外部リンク>
(※2)薬剤情報、特定健診情報については令和3年10月から、医療費通知情報の閲覧は令和3年11月から順次開始しています。
なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報を閲覧することも可能となります。
健康保険証の発行元への届出が必要な方
DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない方
※ 瀬戸市において国民健康保険及び愛知県後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は瀬戸市役所内で連携を行うため届出は不要です。
DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出している場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
- ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する<外部リンク>」をご確認ください。 - 取得したマイナンバーカードを置いたまま避難先に来た場合は、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は以下のフリーダイヤルかコールセンターへご相談ください。
(マイナンバーカードの一時利用停止について)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 0570-783-578
上記閲覧制限等が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。瀬戸市において国民健康保険、愛知県後期高齢者医療制度に加入している方は市役所1階国保年金課に届出を行ってください。