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国民健康保険の加入者が子どもを出産したとき(出産育児一時金)

更新日:2023年7月12日

ID番号: 281

内容

 瀬戸市国民健康保険(以下「国保」という。)の加入者が出産したとき、出産育児一時金48万8千円が支給されます。また、産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合、掛金1万2千円を加算した50万円が支給されます。(令和5年4月1日以降の出産より適用。)

  • 妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 1年以上勤務先の健康保険に被保険者本人として加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、その健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。その場合、国保からは支給されません。
  • 出産した日の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

 

※令和5年3月31日以前の出産について

 出産育児一時金40万8千円、産科医療保障制度の掛金は1万2千円です。

 出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金の合計42万円が支給されます。

 なお、一定の条件を満たし、第一子を出産した場合は合計50万円が支給されます。(第一子加算)

 

市役所にて申請が必要な場合

  1. 直接支払制度(※1)を利用していない場合
  2. 直接支払制度(※1)を利用したが、出産費用が出産育児一時金未満の金額であり、差額支給を受ける場合
  3. 令和5年3月31日以前の出産で、一定の条件を満たし、第一子を出産した場合(※2)

 

※1 直接支払制度とは、出産費用を国保から医療機関に直接支払う制度です。

※2 出産する母親が出産の日まで引き続き1年以上国保に加入している場合、または、出産する母親が出産

  の日まで引き続き半年以上国保に加入し、父親が引き続き1年以上国保に加入している場合に第一子加算

  を申請できます。

 

 

 

申請に必要なもの(

備考

出産費用の領収書・明細書

出産した医療機関等から交付されます。

直接支払制度の合意文書

出産した医療機関等から交付されます。

世帯主の指定する振込先のわかる通帳等

ゆうちょ銀行への振込を希望の場合は、振込用の店名と口座番号が必要です。

保険証

 

母子手帳

 

本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点

マイナンバーのわかるもの

 

 

※海外で出産される場合は、申請に必要なものが異なります。以下をご確認の上、事前にご相談ください。

 

海外で出産される場合

 国保に加入中に海外で出産した場合、帰国後、申請を行ってください。ただし、生活の本拠が海外にある場合は国保に加入し続けることができませんので、資格喪失の手続きをお願いします。なお、出産育児一時金の申請はできません。

 

 平成31年4月1日付け厚生労働省保健局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産にかかる出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(令和5年5月24日一部修正)を受け、不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますのでご協力をお願いします。(不正請求の疑いがある場合は警察その他関係機関と連携し、厳正な対応を行います。)

 

 

海外で出産された方が

申請する際に必要なもの

備考

海外医療機関等の出産費用の領収書・明細書

原本と日本語翻訳の2通

子の出生証明書

原本と日本語翻訳の2通

母と子のパスポート

渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で出産し、日本に帰国するまでの出入国スタンプが必要です。出入国スタンプがない場合は、搭乗券の半券等、渡航期間の証明ができるものを必ずお持ちください。

世帯主の指定する振込先のわかる通帳等

ゆうちょ銀行への振込を希望の場合は、振込用の店名と口座番号が必要です。

保険証

 

母子手帳

 

本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点

マイナンバーのわかるもの

 

調査に関わる同意書

顔写真のないものは2点海外出産の事実、内容について、当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することの同意書(窓口にお越しの際に記入していただきます)

 

出産育児一時金受領委任払制度

 

 出産育児一時金の直接支払制度に対応していない医療機関で出産される場合にこの制度が利用できる場合があります(海外での出産は除く)。利用を希望される方はお問い合せください。

 直接支払制度に対応している医療機関で出産される場合は手続きの必要はありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 給付係 0561-88-2640

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