国民健康保険料の減免制度
更新日:2023年4月26日
ID番号: 2510
廃業、失業等による減免
対象 |
区分 | 減免内容 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
世帯主またはその世帯に属する被保険者(非自発的失業者の軽減が適用されている世帯主または被保険者を除く。)の廃業、失業等により当該年中における総所得金額等の見込額が前年中における総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる世帯の納付義務者 |
前年中における総所得金額等が100万円以下のもの | 減免申請日以後に到来する納期限に係る保険料のうち右に相当する額 | 全額 | --- | --- |
前年中における総所得金額等が100万円を超え200万円以下のもの | 10分の5 | --- | --- | ||
前年中の総所得金額等が200万円を超え300万円以下のもの | 10分の3 | --- | --- |
療養による減免
対象 | 区分 | 減免内容 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
世帯主またはその世帯に属する被保険者が負傷または疾病により継続して6月以上療養している者(6月以上療養が必要と認められる者を含みます。)で、当該年中における総所得金額等の見込額が前年中における総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められる世帯の納付義務者 | 前年中における総所得金額等が100万円以下のもの | 減免申請日以後に到来する納期限に係る保険料のうち右に相当する額 | 全額 | --- | --- |
前年中における総所得金額等が100万円を超え200万円以下のもの | 10分の5 | --- | --- | ||
前年中における総所得金額等が200万円を超え300万円以下のもの | 10分の3 | --- | --- |
給付制限による減免
対象 | 減免内容 |
その世帯に属する被保険者が国民健康保険法第59条の規定により給付制限を受けている世帯の納付義務者 | 給付制限を受けている被保険者に係る当該事由が発生した日の属する月から消滅した日の属する月の前月までの期間における月割によって算出した保険料の額の全部 |
震災、風水害、火災等による減免
対象 | 区分 | 減免内容 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
震災、風水害、火災等により世帯主またはその世帯に属する被保険者が所有し、かつ、居住している住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされ、または補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上10分の5未満である世帯の納付義務者 |
前年中における総所得金額等が300万円以下のもの | 被害を受けた日の属する月から12月以内の期間における月割によって算出した保険料のうち右に相当する額 | 10分の5 | 10分の2.5 | 10分の2.5 |
前年中における総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの | 10分の2.5 |
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前年中における総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの | 10分の 1.25 |
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震災、風水害、火災等により世帯主またはその世帯に属する被保険者が所有し、かつ、居住している住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされ、または補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅または家財の価格の10分の5以上である世帯の納付義務者 | 前年中における総所得金額等が300万円以下のもの | 全額 | 10分の5 | 10分の5 |
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前年中における総所得金額等が300万円を超え450万円以下のもの | 10分の5 | --- | --- | ||
前年中における総所得金額等が450万円を超え600万円以下のもの | 10分の2.5 | --- | --- |
扶養者の後期高齢者医療保険への移行による減免
対象 | 減免内容 |
会社の健康保険(被用者保険)の扶養家族であった65歳以上の方が、扶養していた方の後期高齢者医療制度への移行により扶養家族でなくなり、国民健康保険に加入する場合(この方を「旧被扶養者」と呼びます。)。 | 国保加入時から開始。旧被扶養者の方に係る。
(2は7・5割軽減対象世帯は対象外とし、2割軽減対象世帯は最高半額に負担を減らします。) |
注意事項等
いずれの場合も申請が必要です。
保険料が減免されても、以後に減免要件に外れた場合は、減免された保険料が遡って請求されますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
保険料係
電話:0561-88-2645