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療養費の支給について

更新日:2025年9月19日

ID番号: 55792

 急病等でマイナ保険証や資格確認書を提示することができず、医療費を全額負担したときは申請により保険負担分をお支払いします。 

 また、医師が治療上必要と認めた補装具(コルセットなど)を購入された場合、申請により保険負担分をお支払いします。

 

申請に必要なもの

急病等でマイナ保険証や資格確認書を持たず治療を受けたとき

 ・10割負担した領収書

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

喪失後の健康保険で医療機関を受診したとき

 ・喪失後の保険者から届いた返還を請求する通知や受診日に関する通知

 ・喪失後の保険者に返還したことが分かる領収書

 ・同意書(申請時に記入していただくもの)

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

 ・医師の意見書

 ・補装具の明細が記載(または添付)されている領収書

 ・靴型装具の場合は現物を撮影した写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

骨折や捻挫などで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

 ・医師の同意書

 ・施術の明細が分かる領収書

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

医師が必要と認めたはり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

 ・医師の同意書

 ・領収書

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

手術などで輸血に用いた生血代

 ・医師の輸血証明書

 ・領収書

 ・資格確認書等

 ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ・通帳など振込先口座が分かるもの

 

海外渡航中に緊急でやむを得ず診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

 ・診療内容明細書[FormA]の原本(医療機関の医師が記入したもの)

 ・領収明細書[FormB]の原本(医療機関の証明があるもの)

 ・診療内容明細書[FormA]と領収明細書[FormB]の日本語訳文(翻訳者の住所、氏名を記載すること)

 ・領収書の原本

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・世帯主の口座番号が分かるもの(海外への送金不可)

 ・受診者のパスポートの原本

  ※パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、法務省に出入国記録に係る開示請求をしていただき、取得した証明書を提出してください。

 

 詳しくはこちらのページをご確認ください。

 海外にて緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

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