国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収額決定通知書送付について
更新日:2024年3月13日
ID番号: 43468
「仮徴収額決定通知書」の送付対象者が変わります
毎年4月に「国民健康保険料仮徴収額決定通知書」「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」をすべての仮徴収対象者の方に送付しておりましたが、令和6年度からは、新しく仮徴収が開始される方のみへの送付となります。
すでに仮徴収が始まっている方(令和6年2月に年金天引きにて保険料が徴収されている方)には、「仮徴収額決定通知書」の送付はありません。毎年7月送付の「本決定通知書」にて仮徴収額をご確認ください。
※仮徴収とは
保険料額は、前年中の所得情報をもとに、毎年7月にお知らせします。そのため、本決定後の10・12・2月の特別徴収額(年金から天引きする保険料額)が高額にならないように、本決定前の4・6・8月にも仮で特別徴収をすることとし、これを「仮徴収」といいます。
なお、仮徴収額は前年度の2月に特別徴収した保険料額と同額となります。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
電話:0561-88-2645