第三者行為(交通事故等)による被害にあったとき
更新日:2023年9月7日
ID番号: 1707
第三者の行為により負傷したときは
交通事故等第三者(加害者)の行為により負傷した場合、本来、その医療費は加害者が負担することになりますが、必要な手続きをとっていただければ、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、次の場合は国民健康保険を使うことはできません。
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合
- 仕事中や通勤途中のケガ
- 酒気帯び運転や無免許運転などご本人様の行為によるケガ
早めにご連絡ください
国民健康保険を使って治療を受けたいときは、まず市役所の国保年金課給付係へ連絡してください。事故等の状況を簡単に聞き取り、今後の届出の手続きについてご案内いたします。
届出が必要な理由
第三者(加害者)の行為により負傷したときの医療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。国民健康保険証を使用した場合は医療費を国民健康保険が立て替えて支払うこととなります。後日、国民健康保険が加害者に対して支払った費用を請求するために必要となりますので、必ず届出を提出してください。
届出に必要な書類
【損害保険会社等の届出支援について】
交通事故の場合の書類作成について、ご自身または相手方加入の損害保険会社等にサポートを受けることができる場合があります。
事故対応をされている損害保険会社等にご相談ください。
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必要書類 |
備考 |
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第三者行為による被害届 |
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念書(兼同意書) |
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事故状況報告書 |
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誓約書 |
相手方に記入していただく書類です。可能な限りご用意ください。 |
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交通事故証明書(※) |
交通安全センター発行の原本。コピーの場合は保険会社またはJA共済の「原本証明」の押印をされたもの。 |
6 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
交通事故証明書が物損事故の扱いとなっている場合はご用意ください。 |
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委任状兼同意書 |
子ども医療費受給者証や障害者医療費受給者証等をお使いの方は、7.8.9の書類もご用意ください。 |
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委任状 |
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誓約書 |
※交通事故証明書とは、交通事故にあった日時、場所、当事者や自賠責保険の証明書番号等が記載された文書のことです。
申請方法等については、自動車安全運転センター(外部リンク)のホームページをご覧ください。
示談は慎重に
加害者と示談が成立すると、その内容が優先され、国民健康保険から加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。示談の前には国民健康保険へ必ず届出を提出してください。
その他
- 届出上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、負傷された被保険者を「被害者」、相手方を「加害者」としてご記入ください。
- 郵送で申請された場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
(郵便でのトラブルがご心配な方は、特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします)
その他不明な点がありましたら、お問い合わせください。
参考
こちらも、参考にご覧ください。
様式ダウンロード
※「届出に必要な書類 5.交通事故証明書」は、自動車安全運転センター(外部リンク)でご確認ください。
※「3.事故発生状況報告書」は、交通事故以外の事故の場合でもお使いいただけます。
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※子ども医療費受給者証や障害者医療費受給者証等をお使いの方は、下記7.8.9の書類もご用意ください。
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負傷原因の照会について
適切な給付のため、国民健康保険を使用して外傷性のケガの治療をされた方に、ケガの原因や状況等について文書で照会することがあります。
照会があった際は、必ずご回答ください。