マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年2月2日
ID番号: 3469
医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できます。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
⇒厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
マイナンバーカードを保険証として利用する方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。
- 医療機関等の受付で登録する
受付に設置している顔認証付きカードリーダーを使います。画面の指示に沿って登録をしてください。
- マイナポータルで登録する
- 申込者本人のマイナンバーカード
-
マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
をご準備の上、申込みしてください。⇒マイナポータル トップページ(外部サイト)
※パソコンからマイナポータルにアクセスする場合はICカードリーダーが必要です。
※マイナンバーカードをお持ちでない方の取得手続きについてはこちら
※スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。
健康保険証としてマイナンバーカードを使う方法
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等の受付に設置してあるカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしてください。顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。
※マイナンバーカードのICチップ内に搭載の「利用者証明用電子証明書」を利用してマイナンバーカードで医療保険の資格を確認します。医療機関等では、マイナンバーは取り扱いません。
対象の方
マイナンバーカードの健康保険証利用は、市町村国民健康保険、後期高齢者医療保険、お勤め先の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合等)の方がお使いいただけます。
※子ども医療などの医療費助成制度の受給者証や、生活保護受給者証は対象となりません。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局
以下のステッカーやポスターが掲示されています。
ステッカー ポスター
また、厚生労働省のホームページでも確認できます。
⇒マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- 健康保険証としてずっと使えます。
就職・転職・引っ越しをしても、保険証の受け取りを待たずマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。(ただし、これまでのように医療保険者への加入や脱退の手続きは必要です。瀬戸市国民健康保険の届出・手続きについてはこちら) - 限度額認定証などがなくても、医療機関等で高額療養費制度における限度額以上の医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険の方は、所得を申告していることと、70歳未満の方は保険料を滞納していないことが条件です。また、長期入院該当の適用には従来通り申請が必要です。)
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。
- 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することができます。(2021年分所得税の確定申告から)
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで/土日祝:9時30分から17時30分まで
負担割合等の相違の可能性がある場合の相談対応について
医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と被保険者証等に記載された一部負担金の負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が全国的に生じています。
医療機関等に支払った一部負担金の割合等に不安や疑問を感じた場合は、ご加入の保険者窓口にご相談ください。
相談窓口
瀬戸市国民健康保険被保険者の方
⇒国保年金課 給付係 0561-88-2640
後期高齢者医療制度被保険者の方
健康保険被保険者の方
⇒ご加入の医療保険者へご相談ください。
調査が必要なためご相談の際は以下の内容をお伝えください。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 性別
- 被保険者証記号番号
- 電話番号
- 医療機関情報(名称・所在地)
- 医療機関受診日
- 医療機関受診時に支払った一部負担金の負担割合等
- その他必要な情報
DV・虐待等被害者の方へ
大切なご案内があります。「DV・虐待等被害者の方へ~健康保険関連のご案内~」を必ずご確認ください。