マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2021年12月21日
ID番号: 3469
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できます。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
⇒厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
令和3年10月の本格運用開始時点で、すべての医療機関等がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応するわけではありません。マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参いただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。
DV・虐待等被害者の方へ
大切なご案内があります。「DV・虐待等被害者の方へ~健康保険関連のご案内~」を必ずご確認ください。
利用には事前に申込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込みが必要です。
マイナンバーカードを取得後、申込みはマイナポータルでできます。
- 申込者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
をご準備の上、申込みしてください。
※パソコンからマイナポータルにアクセスする場合はICカードリーダーが必要です。
※マイナンバーカードをお持ちでない方の取得手続きについてはこちら
※スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です 。
健康保険証としてマイナンバーカードを使う方法
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等の受付に設置してあるカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしてください。顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。
※現在の健康保険証も引き続き使用できます。
※マイナンバーカードのICチップ内に搭載の「利用者証明用電子証明書」を利用してマイナンバーカードで医療保険の資格を確認します。医療機関等では、マイナンバーは取り扱いません。
対象の方
マイナンバーカードの健康保険証利用は、市町村国民健康保険、後期高齢者医療保険、お勤め先の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合等)の方がお使いいただけます。
※子ども医療などの医療費助成制度の受給者証や、生活保護受給者証は対象となりません。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局
以下のステッカーやポスターが掲示されています。
ステッカー ポスター
また、厚生労働省のホームページでも確認できます。
⇒マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- 健康保険証としてずっと使えます。
就職・転職・引っ越しをしても、保険証の受け取りを待たずマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。(ただし、これまでのように医療保険者への加入や脱退の手続きは必要です。瀬戸市国民健康保険の届出・手続きについてはこちら) - 限度額認定証などがなくても、医療機関等で高額療養費制度における限度額以上の医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険の方は、所得を申告していることと、70歳未満の方は保険料を滞納していないことが条件です。また、長期入院該当の適用には従来通り申請が必要です。)
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できるようになる予定です。
- 確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能になります。(2021年分所得税の確定申告からを予定)
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで/土日祝:9時30分から17時30分まで