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国民健康保険料の決め方

更新日:2024年7月1日

ID番号: 1319

健康保険は、加入者が保険料を出し合って病気やケガのときの医療費負担を軽くしようという制度です。

保険料は、加入者が病気やケガをしたときの医療費の支払いや国保の給付などに使われる大切な財源です。

毎年の医療費(見込み)をもとにして皆さんにご負担いただく保険料の総額が決まります。(医療費が増えると保険料も上がります。)

 

また、日本では、誰もが切れ目なく何らかの健康保険に加入することになっています。

医療機関にかかりたいときや保険証が必要なときだけ健康保険に加入するというものではありません。

保険証を受け取っていない場合でも、加入期間に応じて計算された保険料を納める必要があります。

 

 

保険料の決め方

愛知県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額と納付金を集めるのに必要な標準保険料率を各市町村へ通知します。

愛知県から示された国保事業費納付金や瀬戸市独自で行う保健事業費などの合計額から国の補助金などを差し引いた額が保険料の総額となります。この額と加入者全体の所得や人数・世帯数などから標準保険料率を参考に保険料率や均等割・平等割額を決定し、世帯ごとの保険料額を計算します。

 

保険料は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の3つから構成されています。

  • 医療分は、瀬戸市の国保加入者の実際の医療費をまかなう保険料です。全加入者が負担します。
  • 後期高齢者支援分は、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度の医療費を支援するため負担する保険料です。全加入者が負担します。
  • 介護分は 、介護保険の保険料です。40歳以上65歳未満の加入者が負担します。(65歳以上の方は、健康保険とは別に介護保険料を負担します。)

医療分、後期高齢者支援分、介護分は、それぞれ所得割、均等割、平等割から算出します。

  • 所得割は、加入者の前年中の所得額に応じて計算します。
  • 均等割は、世帯の国保加入人数に応じて計算します。
  • 平等割は、一世帯あたりの定額の金額です。

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の医療分の計算方法

医療分の年間保険料は、下記を合計したもの(100円未満切り捨て)です。65万円を上限とします。

  • 所得割 = 基準総所得金額(※) × 料率 7.9%
  • 均等割 = 加入者数 × 定額29,400円
  • 平等割 = 定額 27,500円

料率は、毎年度変更し、6月下旬頃に決定します。

※については、「基準総所得金額とは」をご参照ください。

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の後期高齢者支援分の計算方法

後期高齢者支援分の年間保険料は、下記を合計したもの(100円未満切り捨て)です。

24万円を上限とします。

  • 所得割 = 基準総所得金額(※) × 料率 2.69%
  • 均等割 = 加入者数 × 定額 10,166円
  • 平等割 = 定額 9,514円

料率は、毎年度変更し、6月下旬頃に決定します。

※については、「基準総所得金額とは」をご参照ください。

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の介護分の計算方法

介護分の年間保険料は、下記を合計したもの(100円未満切り捨て)です。17万円を上限とします。

  • 所得割 = 基準総所得金額(※) × 料率 2.18%
  • 均等割 = 加入者数×定額 9,890円
  • 平等割 = 定額6,930円

料率は、毎年度変更し、6月下旬頃に決定します。

※については、「基準総所得金額とは」をご参照ください。

基準総所得金額とは

基準総所得金額は、下記の所得を合計したものから43万円(基礎控除額)を引いた金額です。

令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の保険料は、令和5年中の基準総所得金額で計算します。

(※所得の計算方法及び所得の詳細な内容につきましては、国税庁のホームページをご参照頂くか、お近くの税務署にお問い合わせください。)

  • 給与所得
  • 雑所得(公的年金・個人年金の受取や、退職金を年金でもらう場合)
  • 事業所得(漁業・農業・営業等での所得)
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 一時所得(生命保険や損害保険の満期の受取)
  • 譲渡所得(総合課税の長期譲渡所得・短期譲渡所得と、分離課税の長期譲渡所得・短期譲渡所得)
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 山林所得

※遺族年金・障害年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得は計算に含みません。

※退職金を一時金で受け取る場合は、計算対象に含みません。年金で受け取る場合は、雑所得となります。

※上場株式等の配当所得及び特定口座(源泉徴収あり)による株式譲渡所得については、源泉徴収のみで課税手続きを終わらせることができます。この場合、国民健康保険料の計算には含まれません。しかし、これらを含めて所得税又は住民税に関する申告を行った場合は、国民健康保険料の計算対象となる所得に該当します。

※専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割額の計算に使用します。

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したとき

保険料は、原則、年度(4月から翌年3月まで)を基準として年間保険料額を計算します。

ただし、年度の途中で加入・脱退(資格を取得・喪失)した場合は、加入月数に応じて年間保険料額を再計算します。

加入・脱退のいずれも届出が必要ですので、ご注意ください。

よくある質問

国民健康保険料の通知書が自分の宛名で届かないのはどうしてですか?

国民健康保険制度では、納付の義務や届出の義務は世帯主にあるとされています。保険料の通知書だけではなく、国民健康保険に関係する通知は全て世帯主の名前で送付されます。世帯主の方は、自分が国民健康保険に加入していないからといって、間違えて捨ててしまわないようお気を付けください。

 

国民健康保険料が前住所地と瀬戸市と違うのはどうしてですか?

国民健康保険料は国民健康保険加入者の医療費等をまかなうために納付いただきますが、国民健康保険加入者の医療費等はそれぞれの市区町村で違うため、納付する保険料も違ってきます。

また、国民健康保険料の減免制度も市区町村によって違います。

国民健康保険料の減免については、国民健康保険料の減免制度 をご確認ください。

 

昨年1年間、全く収入がありませんでした。国民健康保険料はかかりますか?

国民健康保険料は、加入者の前年中の所得額に応じて決まる所得割と、加入人数等に応じて決まる均等割・平等割があります。所得のない方にも均等割・平等割がかかります。

所得のない方は国民健康保険料が軽減される場合がありますが、所得の申告が必要です。確定申告等で所得の申告をされていない方については、国保年金課より簡易申告書をお送りいたしますので、必ずご提出をお願いします。

 

後期高齢者医療制度へ移行する場合、本人以外の同じ世帯にいる人の国民健康保険はどうなりますか?

【国民健康保険被保険者が移行する場合】

移行する方以外の方は、引き続き国民健康保険に加入します。保険料の軽減判定は、後期高齢者医療制度に移行した方も加えて行います。また、国民健康保険に残る方がお一人のみである場合、5年間は平等割を2分の1に減額します。その後、3年間は平等割を4分の3に減額します。

 

【会社の健康保険(被用者保険)被保険者が移行する場合】

移行する方の扶養家族であった方は、国民健康保険に加入することになります。その方の保険料は、申請いただくことで減免の対象となる場合があります。

減免の詳細については、国民健康保険料の減免制度 をご確認ください。

 

 

その他こちらにも掲載していますので、ご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
保険料係
電話:88-2641

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