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令和5年度税制改正(市民税・県民税)

更新日:2022年11月8日

ID番号: 4588

 

 令和5年度市民税・県民税(令和4年1月1日からの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

 

  主な改正点

 

  1. 住宅ローン控除の適用期間の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

1.住宅ローン控除の適用期間の延長等

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられました。

             市民税・県民税の住宅ローン控除限度額表

入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月 まで

平成26年4月から

令和3年12月まで
(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで
(注2)(注3

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

 ※A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高9.75万円))と同じです。

 

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月~令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高13.65万円))と同じです。

 

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

 なお、控除期間については以下のとおりとなります。

  • 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4~7年までに入居した場合は13年間
  • その他の新築住宅に令和4年~5年に入居した場合は13年間、令和6~7年に入居した場合は10年間
  • 既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年~7年までに入居した場合は10年間

 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、尾張瀬戸税務署(0561-82-4111)へお問い合わせください。

 

 

2.セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年間延長します。(令和8年12月31日まで)

 

 

 

3.市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

  •  民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
  •  未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。

                   未成年者の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から
 20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

 18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

  (注)扶養家族がいる場合は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。市民税・県民税が課税されない条件や減免の適用を受けられる条件について詳しくは、次のページをご覧ください。

 個人住民税が課税されない方

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2571

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