税額控除等
更新日:2020年11月2日
ID番号: 2777
算出された所得割額から差し引けるもので、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。
配当控除
法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除きます。)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
---|---|---|---|---|
種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
外貨建等以外の 証券投資信託 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
当該年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた後に控除しきれなかった金額がある場合,一定の計算式で計算した金額を翌年度の市民税・県民税の所得割額から控除します。
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等配当等で支払い時において住民税が徴収された配当所得等または、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得について、配当所得から差し引いた個人住民税を「配当割」といい、譲渡所得から差し引いた個人住民税を「株式等譲渡所得割」といいます。
これらの所得は、すでに個人住民税を天引きした時点で課税と徴収が終了しているため、申告をしなくてもいいこととなっています。しかし、申告を行った場合は所得割を課税することとなり、算出した所得割額から配当割額と株式等譲渡所得割額を控除することができます。
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 市民税 | 県民税 |
3/5 | 2/5 |
寄付金税額控除
前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に一定の計算式で計算した額を控除します。
※寄附金税額控除について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税などを課税された場合に一定の計算式で計算した額を控除します。所得税から優先的に控除され、引ききれなければ県民税、さらに引ききれない場合は市民税から控除されます。
所得割の調整措置
総所得金額等が一定の金額以下の場合に、次の計算式で計算した額(所得割調整額)を控除します。
所得割調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-算出税額1)
1算出税額=所得割-調整控除-税額控除