医療費控除の特例について
更新日:2017年12月18日
ID番号: 1754
医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)について
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病予防として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入金額が1年間に1万2千円を超えた場合に、その超える部分の金額(限度額8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)
対象期間
購入時期 |
控除対象課税年度 |
---|---|
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
平成30年度(平成29年分) |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 |
平成31年度(平成30年分) |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 |
令和2年度(平成31・令和元年分) |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 |
令和3年度(令和2年分) |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
令和4年度(令和3年分) |
対象者
健康の維持増進及び疾病予防として一定の取組(※1)を行う納税義務者
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など。
対象となる購入費
納税義務者本人、本人と生計を一にする配偶者及びその親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)の購入金額
※2 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
控除額
スイッチOTC医薬品の購入金額の合計から1万2千円を差し引いた金額(控除限度額8万8千円)
必要書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 健康の維持増進及び疾病予防として一定の取組を証明する書類(※3)
※3納税義務者本人が一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、行った年、保険者の名称等記載のあるもの)
これらの書類は、市民税・県民税申告書に添付する必要があります。ただし、確定申告書を提出された方は市民税・県民税申告書の提出は不要です。
注意
本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除との併用はできません。
また、選択した控除を変更することはできません。
リンク先
制度について詳しくはリンク先をご覧ください。
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(外部リンク)
(対象品目はこちらから) - 厚生労働省【チャート】一定の取組の証明方法について.pdf(53KB)
- 厚生労働省(事務連絡)セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について.pdf(46KB)
- 国税庁(タックスアンサー)「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(外部リンク)