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個人住民税が課税されない方

更新日:2023年10月25日

ID番号: 710

個人住民税は、1月1日現在に生活の本拠や、事業所等がある個人に前年中の所得をもとに課税されますが、個人の所得等の状況によっては、課税されない場合があります。
 次に該当する方は個人住民税は課税されません。 

「均等割」も「所得割」も課税されない方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者(未婚に限る)、ひとり親又は寡婦で、前年中の所得金額が135万円以下の人
    (給与収入のみの場合、年収204万4千円未満の人)

「均等割」が課税されない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人

32万円×(扶養親族の人数+1)+28万9千円≧所得金額


扶養親族がいない場合は、42万円となります

 

「所得割」が課税されない方

前年中の総所得所得金額等が次の計算式で求めた額以下の人

35万円×(扶養親族の人数+1)+42万円≧所得金額

 

扶養親族がいない場合は45万円 となります

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2571

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