令和7年度税制改正(市民税・県民税)
更新日:2025年1月27日
ID番号: 50913
令和7年度市民税・県民税(令和6年1月1日からの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正点
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
- 令和7年度個人住民税の定額減税
- 国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
(1)令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額 | ||
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
(2)新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
2.令和7年度個人住民税の定額減税
令和7年度(令和6年中の所得)の納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
→納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
定額減税の詳細についてはこちらをご参照ください。
3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。