寄附金税額控除
更新日:2020年10月30日
ID番号: 2811
基本控除
寄附した金額から2,000円を差し引いた額の10%が、市県民税の所得割から控除されます。
基本控除額=(寄附金1-2千円)×10%2
1総所得金額などの30%を限度とします。
2「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
対象となる寄附
- 都道府県・市区町村に対する寄附
- 愛知県共同募金会に対する寄附
- 日本赤十字社愛知県支部に対する寄附
- 所得税の寄附金控除対象のもので愛知県、瀬戸市が条例で定めるもの3
3愛知県が条例で指定した団体等につきましては、下記愛知県ホームページにて公開されています。これらの団体等につきましては、県民税において、寄附金税額控除の対象となります。なお、瀬戸市が条例で指定した団体等(瀬戸市内に事務所(事業所)を有する法人または団体)に該当する場合には、市民税においても、寄附金税額控除の対象となります。
市や県などへの寄附(ふるさと納税)に関する特例控除
市区町村や県などの地方公共団体へ寄附(ふるさと納税)をした場合には、特例控除があります。
特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-表1に定める割合4)
特例控除額は市県民税所得割の20%が上限となります(平成27年度課税以前では市県民税所得割の10%が限度となります。)。
課税総所得金額-人的控除差調整額5 | 割合6 |
---|---|
0円~195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 |
20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
4課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額1」≧0の場合
5人的控除差調整額とは、市民税・県民税と所得税の人的控除額の差の合計をいいます。
6平成26年度以後については、復興特別所得税を加算した率となります。
※人的控除額の差について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
手続きの流れ
- 団体への寄附
寄附をする方法は、寄附先の団体によって異なります。 - 領収書の受領
寄附先から受け取った領収書は大切に保管してください。 - 申告書の提出
寄附金受領証(領収書)を添付または提示して、確定申告または市県民税の申告をしてください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度利用時の注意点
- この特例を受ける場合は、寄附先団体へ「申告特例申請書」の提出が必要です。
- ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、市県民税からの控除で税の軽減が行われます。
- 6団体以上に寄附をする場合や、確定申告書または市県民税申告書の提出が必要な方、医療費控除を申告する方等は、 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した寄附金控除は受けることはできません。確定申告書または市県民税申告書を提出し、寄附金控除を申告する必要があります。