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公的年金等からの住民税特別徴収のよくある質問

更新日:2016年10月1日

ID番号: 26657

質問事項一覧

公的年金等から特別徴収(引き落とし)されるのはどんな人?

次の3つの条件にすべて該当する方です。

 

  • 4月1日現在、65歳以上(4月2日生まれを含む)。
  • 特別徴収(引き落とし)の対象となる公的年金等を年間18万円以上もらっている。
  • 公的年金等の所得に係る住民税が課税されている。

 

ただし、次のいずれかに該当すると、公的年金等からの特別徴収(引き落とし)にはなりません。

 

  • 介護保険料が年金から引かれていない。
  • 介護保険料が遺族年金や障害年金から引かれている。
  • 引き落としされる住民税の税額が、引き落としの対象となる公的年金等の年間受給額より多い。
  • 引き落としの対象となる公的年金等から、所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料)を引いた額が、引き落としされる住民税の税額より少ない。 
公的年金等からの特別徴収(引き落とし)となることで、住民税が増える(減る)?

公的年金等の所得に係る住民税の支払い方法が変更となるもので、これにより住民税は増え(減り)ません。

年金をいくつかもらっている。どの年金から住民税が特別徴収(引き落とし)されるの?

介護保険料が引かれている年金から特別徴収(引き落とし)させていただきます。
ただし、介護保険料が遺族年金または障害年金から引かれている場合は、住民税については、特別徴収(引き落とし)の対象外となり、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)が中止になる場合はあるの?

あります。次の場合に、公的年金等からの特別徴収(引き落とし)から普通徴収(納付書または口座振替による納付)に変わります。

 

  • 介護保険料が年金から引かれなくなった。
  • 年度途中に他の市区町村に引っ越しされた。(※)
  • 年度途中にお亡くなりになった。
  • 年金から引き落としされる税額に変更があった。(※)

     

(※)については、平成28年10月以後、法改正により、一定の要件の下、公的年金等からの特別徴収(引き落とし)が継続されます。

10月・12月・翌年2月支給の年金から引き落としがされなくなった場合、いつの年金から引き落としが再開するの?

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)が中止となった場合、普通徴収(納付書または口座振替による納付)に変更となります。

また、翌年度に再び公的年金等からの引き落としの対象となった場合は、その年の10月分の年金から引き落としが再開されます。(公的年金等の所得に係る住民税の1/2は、普通徴収(第1期・第2期)としてご納付いただきます。)

公的年金等から特別徴収(引き落とし)されて、さらに給与からも引き落とし、または納付書で納付するのは正しいの?

公的年金等から特別徴収(引き落とし)される税額は、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。
他の所得(給与や不動産など)に係る住民税については、給与からの引き落とし、または普通徴収(納付書または口座振替による納付)となるため、公的年金以外の所得がある場合は、徴収方法が分かれてしまいます。

収入は給与と年金のみで、以前、住民税はまとめて給与からの特別徴収(引き落とし)となっていた。今後はどうなるの?

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、給与所得に係る住民税は給与所得から、公的年金等の所得に係る住民税は年金から引き落としとなります。
ただし、新たに公的年金等からの特別徴収を開始する年は、公的年金等の所得に係る住民税の1/2を普通徴収(納付書または口座振替による納付)とし、残りの1/2については、10月と12月、翌年2月支給の年金から引き落としとなります。

65歳以上になると、以前のように公的年金等の所得に係る住民税は、給与から特別徴収(引き落とし)できないの?

できません。
地方税法第321条の3の2項に、給与からの特別徴収に含めることができるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額」とあるため、従来のように公的年金等の所得に係る住民税を給与からの特別徴収(引き落とし)に含めることはできなくなりました。 

給与と不動産の所得があり、以前は給与からまとめて特別徴収(引き落とし)されていた。公的年金を受給するようになったが、今後はどうなるの?

公的年金等以外の所得の住民税については、従来どおりとなります。

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、給与と不動産の所得に係る住民税は給与から引き落とし、公的年金等の所得に係る住民税は年金から引き落としとなります。 

給与と不動産の所得があり、以前は、給与所得については給与からの特別徴収(引き落とし)、不動産所得については普通徴収を選択していた。公的年金を受給するようになったが、今後はどうなるの?

公的年金等以外の所得の住民税については、従来どおりとなります。

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、給与所得に係る住民税は給与から引き落とし、不動産所得に係る住民税は普通徴収(納付書または口座振替による納付)、公的年金等の所得に係る住民税は年金からの引き落としとなります。

公的年金等からの特別徴収(引き落とし)制度はいつ始まったの?瀬戸市独自の制度なの?

平成20年4月30日に地方税法の改正があり、平成21年10月支給の年金から、特別徴収(引き落とし)が開始されました。
これは瀬戸市だけではなく、全国一斉に開始されている制度です。

本人の意思による納付方法の選択は可能なの?

ご本人による選択はできません。
地方税法第321条の7の2に「公的年金等の所得に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されているからです。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

市民税係

電話:0561-88-2571

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