公的年金等に係る確定申告について
更新日:2012年12月19日
ID番号: 1180
年金所得者に係る確定申告不要制度について
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入があるかたで、下記全てに 該当する方は確定申告をする必要がなくなりました。(ただし、医療費控除などによって所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。)
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与・営業などの所得金額)が20万円以下
※上記により確定申告をする必要がない場合でも、下記に当てはまるかたは、市・県民税の申告が必要となります。
- 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除等)以外の控除の適用を受けるとき
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下)があるとき
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2571