特別徴収に係る納期の特例の承認申請書・取消届出書
更新日:2024年5月10日
ID番号: 1444
内容
特別徴収税額の納期については、徴収した月の翌月10日までに毎月納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員の方が常時10人未満である場合には、年2回(6月分から11月分までを12月10日、12月分から翌年5月分までを翌年6月10日)の納期にすることができます。
この特例を受ける場合に使用します。
また、納期の特例の承認後、給与の支払いを受ける人の人数が常時10人未満でなくなった場合及び納期の特例を受ける必要がなくなった場合は、すみやかに納期の特例の取消届出書を提出してください。
※「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということで、多忙な時期等において臨時で雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であるということです。
※納期の特例の承認を受けた場合でも、従業員の方が退職・転勤等した場合は「異動届出書」は必ず提出してください。
※納期の特例は、一度承認を受けると、要件の変更がない限り継続して適用いたしますので、毎年申請書を提出する必要はありません。
※市民税・県民税の滞納又は著しい納入遅延がある場合は、納期の特例の承認を取り消すことがあります。
受付窓口
市役所税務課市民税係窓口にお持ちいただくか、下記まで郵送で提出してください。
〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所税務課市民税係
特別徴収担当
問い合わせ先
瀬戸市役所税務課市民税係
0561-88-2571