個人住民税の納税の方法
更新日:2013年1月10日
ID番号: 712
住民税の納付は、6月から翌年5月まで、1年分になります。その年の1月1日に住んでいた市区町村に1年分納めるので、年の途中で引っ越しをされても、住民税を納める市区町村は変わりません。
(1)給与所得等に係る特別徴収
勤め先の給与から毎月天引きされ、会社が代わりに納める方法です。税金の明細書は会社から配られます。
退職等の理由により「特別徴収」できなくなった場合は、残りの税額を最後の給与・退職金から一括で天引きして納めるか、残りの税額を「普通徴収」で納めることになります。
※愛知県と県内全市町村では、法令遵守と納税の公平を図るため、個人住民税の特別徴収を推進していきます。未実施の事業所におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
(2)普通徴収
自分で直接納める方法です。個人事業主の方や年金生活の方など給与をもらっていない方、給与をもらってはいるがアルバイト等のため「特別徴収」できない方は、「普通徴収」の方法で個人住民税を納税することになります。
納期は年4回で、納付書による納付と口座振替が選べます。
年の途中で新たに就職をし、特別徴収できるようになった場合は、勤め先の経理担当の方にご相談ください。
※お勤めの場合、(1)と(2)の選択は、お勤め先の会社が行います。
(3)年金所得等に係る特別徴収
◎平成21年10月から、公的年金などからの住民税の特別徴収制度が開始されています。
前年に公的年金などを受給した65歳以上(4月1日時点)の方は、各年金支給月(年6回)に、公的年金などに係る住民税の税額が公的年金などから特別徴収(引き落とし)されます。
(自動的に徴収方法が切り替わります。個人で徴収方法の選択はできません。)