このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

令和4年度税制改正(市民税・県民税)

更新日:2021年11月24日

ID番号: 3600

令和4年度市民税・県民税(令和3年1月1日からの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

 

 主な改正点

  1. 住宅ローン控除の特例期間の延長
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかる申告手続きの簡素化
  4. .退職所得課税の見直し

 

1  住宅ローン控除の特例期間の延長

 

 (1)住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象になりました。

 

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(※1) 13年(※1)(※2)

 

 (※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額また費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

 

 (※2)特例が適用されるのは、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

 

 

 (2)住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、対象となる家屋の床面積の要件が変更になり、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となりました。

 

 

2 セルフメディケーション税制の見直し

 

 セルフメディケーション税制の適用期間を5年間延長することとします。

※令和4年分以降の所得税(令和5年度の住民税)について適用されます。

 

 

 

3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 

 市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

 

 

4 退職所得課税の見直し 

 

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については以下のとおり変更になります。

 

・変更前(令和3年12月31日まで)

 

1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額


2. 1以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

 

区分     法人役員等(勤続年数5年以下) 左記以外
退職所得の金額 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

 

 

 

・変更後(令和4年1月1日以降)

 

1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払わる退職手当等の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

 

2. 勤続5年以下の役員等以外の方に対して支払わる退職手当等の場合
(ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

 

3. 1及び2以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

 

 

区分 法人役員等(勤続年数5年以下) 法人役員等以外(勤続年数5年以下) 左記以外
退職所得の金額 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合 退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)} 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2571

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする