特別徴収税額通知の電子化
更新日:2024年4月25日
ID番号: 41696
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有するものが申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信します。
(イメージ図)
出典:総務省 平成28年度個人住民税検討会説明資料「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化」
詳しくは「令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF/1,765KB)」のリーフレットをご確認ください。
特別徴収税額通知の受け取り方法
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
※電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用) :電子データをeLTAXで受け取る
(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
(注)納税義務者用について電子データで設定された場合は、受給者番号が必須となります。
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用) :書面を郵送で受け取る
(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
注意事項
通知の受取方法を変更する場合
給与支払報告書を提出した後に、受取方法や通知先メールアドレス等の変更を希望する場合は、下記の「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」をご提出ください。
- 5月にお送りする特別徴収税額の決定通知から変更を希望する場合は、3月末日(必着)までに郵送または窓口へ直接提出してください。
(注)期日を過ぎた場合、初回通知分について受取方法の変更が反映されませんのでご注意ください。
- 年度途中にご提出いただいた場合は、受領日の属する月の翌月分以降の通知発送に反映されます。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
通知の電子データ(副本)を希望する場合
令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
記載漏れ・誤り等の不備がある場合
特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載等の事業所については、書面にて特別徴収税額通知書を送付する場合があります。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データについて、特別徴収義務者へ順次送付されます。
- 格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
(注)複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。
詳細についてはeLTAXのホームページをご確認ください。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へ(外部サイト)
お問い合わせ
税務課市民税係
0561-88-2571