森林環境税について
更新日:2023年7月26日
ID番号: 38836
森林環境税について
国税である森林環境税は、令和6年度(6月)から市民税・県民税と併せて、一人年額1,000円が個人に課税されます。(森林環境税のみ課税される場合があります。)
森林環境税が非課税となる基準(合計所得金額)は下記のとおりです。なお、当年度の市民税・県民税、森林環境税は、前年中の所得に基づいて課税されます。
非課税基準 | 森林環境税(国税) | 市民税・県民税 |
扶養親族を有しないとき |
41.5万円以下 (給与収入で96.5万円以下) |
42万円以下 (給与収入で97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
31.5万円×人数〈本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〉 +28.9万円以下 |
32万円×人数〈本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〉 +28.9万円以下 |
※上記の両税とも、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親は、合計所得金額135万円以下は非課税
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から市民税・県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2571