定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年9月1日
ID番号: 50993
定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、※定額減税補足給付金(調整給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したが、令和6年所得等が確定したことにより、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
※詳しくは定額減税補足給付金(調整給付)をご覧ください。
給付対象者
令和7年1月1日時点で瀬戸市に居住しており、次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。ただし、お手続きの時点で死亡している方は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※ただし、本人の令和5年及び令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
給付金額
令和7年の「不足額給付」算出時点で、本来給付すべき所要額と令和6年に支給した当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。
不足額給付2
以下の全ての要件に該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
- 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員(注1)にも該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
定額減税の対象となっておらず、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方の内、以下のいずれかに該当する方
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の方
給付金額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった等、特定の条件の方は給付額が異なります。
申請方法
不足額給付1の対象の方
不足額給付1の対象者には、9月19日に確認書等をお送りいたします。
届きました確認書等に従って次のように申請手続きをお願いいたします。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
原則、申請手続きは不要です。
瀬戸市で口座情報の確認がとれた方(過去に調整給付金を受給した方、公金受取口座を登録している方)にお知らせをお送りしています。支給のお知らせに記載の口座に概ね1か月を目途に順次振り込みます。
※支給口座の変更を希望する場合は、10月7日(火曜日)(必着)までに「支給口座登録等届出書(PDF/596KB)」を提出してください。
また不足額給付の支給額及び算出式の各数値に相違があると考えられる場合についても、令和7年10月7日(火曜日)までに、瀬戸市不足額給付金コールセンターへお問い合わせください。この期日を過ぎると不足額給付の支給額及び算出式の内容に同意・承諾したものとみなして振り込みます。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
手続きが必要です。
瀬戸市で口座情報の確認がとれない方に「支給確認書」をお送りしています。提出期限の11月14日(金曜日)(消印有効)までに、オンライン申請もしくは郵送にて必ず手続きをお願いいたします。
(※令和7年9月22日よりこちらからオンライン申請可能)
事前にメールアドレス、電話番号、支給確認書右上に記載のお問い合わせ番号(10桁)、本人確認書類の写真データ、通帳やキャッシュカードの写真データをご用意のうえ、手続きにお進みください。
また不足額給付の支給額及び算出式の各数値に相違があると考えられる場合についても、提出期限までに、瀬戸市不足額給付金コールセンターへお問い合わせください。
不足額給付2の対象者の方
不足額給付2の対象者のうち瀬戸市で対象と確認がとれた方については、9月19日に確認書をお送りいたします。届きました確認書に従って、提出期限の11月14日(金曜日)(消印有効)までに、オンライン申請もしくは郵送にて必ず手続きをお願いいたします。
令和6年1月2日以降に瀬戸市へ転入した方
原則、本人の申請が必要です。
不足額給付1、2の対象になると思われる方は、調整給付金(不足額給付分)申請書と申請書に記載のある必要書類をご準備のうえ、提出期限の令和7年11月14日(金曜日)までに必ず申請をしてください。
※瀬戸市で対象の可能性のあると思われる方については、9月19日に確認書または申請書をお送りいたします。添付します案内文のご確認をお願いいたします。
※不足額給付の支給要件の該当性等を審査するため、別途必要な書類を求める場合があります。
※提出書類等に不備があった場合は、給付を受けられません。
対象と思われるのに書類等が届かない方
令和5年度、令和6年度の低所得者支援及び定額減税補足給付金の恩恵が受けられていない方で、ご自身が対象と思われるのに、書類等が届かない方は、瀬戸市不足額給付金コールセンターまでお問い合わせください。
関係書類
調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付1用)(PDF/798KB)
調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付2用)(PDF/961KB)
調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届(PDF/555KB)
※支給のお知らせ及び支給確認書の送付先を変更する場合にご使用ください。
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(PDF/343KB)
※不足額給付金の受給を辞退される場合にご使用ください。
特殊詐欺などに注意してください
瀬戸市が下記のことを行うことは絶対にありません。給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号をお聞きすること
このページに関するお問い合わせ先
電話:0561-88-2571