定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年7月30日
ID番号: 50993
定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。
※調整給付金(当初給付)については定額減税補足給付金(調整給付)をご覧ください。
※不足額給付の支給時期は令和7年9月下旬を予定しており、詳細が決まり次第、広報及びホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者か否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
給付対象者
令和7年1月1日時点で瀬戸市に居住しており、次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や、お手続きの時点で死亡している人は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
※ただし、本人の令和5年及び令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
給付金額
令和7年の「不足額給付」算出時点で、本来給付すべき所要額と当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。
不足額給付2
以下の全ての要件に該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
- 令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員(注1)にも該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
定額減税の対象となっておらず、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方の内、以下のいずれかに該当する方
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の者
給付金額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった等、特定の条件の人は給付額が異なります。
特殊詐欺などに注意してください
瀬戸市が下記のことを行うことは絶対にありません。給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号をお聞きすること
このページに関するお問い合わせ先
市民税係
電話:0561-88-2571