定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年1月30日
ID番号: 50993
定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付は、下記の2種類があります。
※不足額給付の支給時期は令和7年夏以降を予定しており、詳細が決まり次第、広報及びホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者か否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額に不足が生じた方に対して、その差額を支給いたします。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給いたします。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
定額減税の対象となっておらず、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していなかった方の内、以下のいずれかに該当する方
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の者
特殊詐欺などに注意してください
瀬戸市が下記のことを行うことは絶対にありません。給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号をお聞きすること
このページに関するお問い合わせ先
市民税係
電話:0561-88-2571