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調整控除

更新日:2020年10月5日

ID番号: 2757

 税源移譲により生じる所得税と市・県民税の人的控除額(扶養控除などの人に関する控除額)の差による負担増を調整するため算式により求めた金額が差し引かれます。

※合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者は調整控除の適用を受けることができません。

合計課税所得金額1が200万円以下の方

 

(1)人的控除額の差の合計額

(2)合計課税所得金額

(1)、(2)のいずれか少ない額×5%=調整控除額

合計課税所得金額が200万円超の方

 

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%=調整控除額
※{}内が50,000円以下の場合は50,000円として計算

 

1合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。

 

人的控除額の差の一覧表(令和3年度から)
控除の種類

所得税  

市・県民税

人的控除額

の差

基礎控除 16~48万円 15万円~43万円 一律5万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 35万円 30万円

5万円

※父の場合

1万円

寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

扶養控除

一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 同居老親等以外 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円

 

 

人的控除額の差の一覧(配偶者控除等)
控除の種類 人的控除額の差
納税者本人の合計所得金額 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

配偶者控除

一般配偶者 5万円 4万円 2万円
老人配偶者 10万円 6万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者

合計所得

金額

48万円超

50万円未満

5万円 4万円 2万円

50万円以上

55万円未満

3万円 2万円 1万円

※配偶者控除等については人的控除額の差のみの記載です。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2571

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