市民税・県民税の公的年金等からの特別徴収
更新日:2016年10月1日
ID番号: 787
制度の概要
前年に、公的年金等を受給した65歳以上の方(4月1日時点)の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税は、公的年金等から特別徴収(天引きする方法)でご納付いただきます。
なお、公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)か、給与から特別徴収(天引きする方法)でご納付いただきます。
※介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方、特別徴収される公的年金の年間受給額が18万円未満の方、特別徴収される市民税・県民税が公的年金から引ききれない方等は、特別徴収の対象となりません。
徴収の時期と税額
1 新たに公的年金等から特別徴収される方
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      納付方法  | 
    
      普通徴収  | 
    
      公的年金等からの特別徴収  | 
   |||
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      時期  | 
    
      7月  | 
    
      9月  | 
    
      10月  | 
    
      12月  | 
    
      翌年2月  | 
   
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      税額  | 
    
      年額の1/4  | 
    
      年額の1/4  | 
    
      年額の1/6  | 
    
      年額の1/6  | 
    
      年額の1/6  | 
   
2 前年度に引き続き公的年金等から特別徴収される方
平成28年度まで
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      納付方法  | 
    
      公的年金等からの仮特別徴収  | 
    
      公的年金等からの特別徴収  | 
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      時期  | 
    
      4月  | 
    
      6月  | 
    
      8月  | 
    
      10月  | 
    
      12月  | 
    
      翌年2月  | 
   
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      税額  | 
    
      前年度後半(10、12、2月)に特別徴収した額の1/3ずつ(2月の徴収額と同額)  | 
    
      年額から本年度前半(4、6、8月)に仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3ずつ  | 
   ||||
※年額とは、公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税の税額をいいます。
※平成29年度からの特別徴収については、次の「公的年金等からの特別徴収制度の見直し」をご覧ください。
公的年金等からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降の特別徴収から適用)
1 仮特別徴収額の算定方法
年間の公的年金等からの特別徴収額の平準化を図るため、仮特別徴収額を「前年度分の公的年金等に係る所得に対する年額の2分の1に相当する額とする」こととされました。4月、6月、8月の公的年金からは、それぞれ前年度の公的年金等に係る所得に対する年額の6分の1ずつが特別徴収されます。
※本改正については、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、新たな税の負担が発生するものではありません。
平成29年度から(特別徴収継続の場合)
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      納付方法  | 
    
      公的年金等からの仮特別徴収  | 
    
      公的年金等からの特別徴収  | 
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      時期  | 
    
      4月  | 
    
      6月  | 
    
      8月  | 
    
      10月  | 
    
      12月  | 
    
      翌年2月  | 
   
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      税額  | 
    
      前年度の年額の1/6ずつ  | 
    
      年額から本年度前半(4、6、8月)に仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3ずつ  | 
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公的年金等からの特別徴収税額の算定例
(平成28年度は、医療費控除等の申告で他年度より税額が下がった場合の例)
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      現行(改正前)  | 
    
      改正後  | 
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      年度  | 
    
      年額  | 
    
      仮特別徴収税額 (4、6、8月)  | 
    
      本徴収税額 (10、12、2月)  | 
    
      仮特別徴収税額 (4、6、8月)  | 
    
      本徴収税額 (10、12、2月)  | 
   
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      平成27年度  | 
    
      60,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      10,000円  | 
   
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      平成28年度  | 
    
      36,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      2,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      2,000円  | 
   
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      平成29年度  | 
    
      60,000円  | 
    
      2,000円  | 
    
      18,000円  | 
    
      6,000円  | 
    
      14,000円  | 
   
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      平成30年度  | 
    
      60,000円  | 
    
      18,000円  | 
    
      2,000円  | 
    
      10,000円  | 
    
      10,000円  | 
   
改正前・・・一度仮特別徴収税額と本徴収税額に差が生じると、その差が解消されません。
改正後・・・仮特別徴収税額と本徴収税額に差が生じても、徐々に解消します。
2 年度の途中で税額変更・転出があった場合の特別徴収継続
年度の途中で税額が変更になった場合や、賦課期日(1月1日)後に瀬戸市外へ転出した場合は、公的年金等からの特別徴収(天引き)が停止され、普通徴収(納付書または口座振替での納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下、公的年金等からの特別徴収が継続されます。
○特別徴収税額の変更があった場合
公的年金等からの特別徴収税額が変更になった場合、時期に応じて12月分、2月分について、変更後支払回数割特別徴収税額によって特別徴収が継続されます。
○瀬戸市外へ転出した場合
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      1月2日から3月31日までに転出した場合  | 
    
      4月1日から12月31日まで・1月1日に転出した場合  | 
   
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      転出した年度の翌年度の仮特別徴収(8月分)まで継続※  | 
    
      転出した年度の特別徴収(翌年2月分)まで継続  | 
   
※翌年度の特別徴収(10月、12月、2月)が停止されるため、公的年金から特別徴収できなくなった残りの税額については、普通徴収でご納付いただきます。


      