令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)のよくある質問
更新日:2025年7月1日
ID番号: 54062
質問事項一覧
収入が給与のみの場合、令和8年度住民税が非課税となるのはいくらまでですか。また、扶養に入ることができるのはいくらまでですか。
住民税が非課税なのは給与収入107万円までです。また、扶養に入ることができるのは123万円までです。以下、参考に主なものを掲載します。
【扶養人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)によって要件が異なります。】
給与収入 | 課税要件の変更 |
107万円超 | 市県民税均等割(5,500円 森林環境税含む)が課税されます。 |
110万円超 |
市県民税所得割(所得等に応じて課税される税金)が課税されます。 (注)所得控除の額によっては課税されない場合があります。 |
123万円超 | 扶養親族に入れなくなります。 |
(勤労学生の場合) 150万円超 |
勤労学生控除を受けられなくなります。 |
(大学生年代の場合) 123万円超188万円以下 |
親等は特定親族特別控除を受けられます。(給与収入の増額により特別控除額は逓減します。) |
(参考) ※160万円超 |
所得税が所得等に応じて課税されます。 (注)所得控除の額によっては課税されない場合があります。 |
給与所得控除とは何ですか
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか
給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
すべての人が引き上げの対象ですか
給与収入金額が190万円以下の方のみが引き上げの対象です。
190万円を超える区分の方に改正はありません。
具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか
前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
【令和8年度課税の個人住民税の場合】
令和7年1月1日から令和7年12月31日
特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか
特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2571