入院するとき
更新日:2015年1月16日
ID番号: 758
内容
入院するとき(入院の他、一部在宅医療)に、医療機関等に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口負担が月単位で一定の自己負担限度額(※)にとどめられ、窓口で高額な支払いをする必要がなくなります。
※自己負担限度額は世帯の所得によって異なります。詳細は、「医療費が多くかかったとき」をご参照ください。
手続き
- 国民健康保険証
をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
注意事項等
※この制度を利用するためには、申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関等に提示していただく必要があります。提示しなかった場合には、一部負担金をお支払いいただく必要があります。
※「限度額適用認定証」は、申請をしていただいた月から有効となりますので、入院の予定がある場合には、早めに申請してください。
※保険料に未払い分がある場合、「限度額適用認定証」を交付できませんので、ご注意ください。
※自己負担限度額を超える金額を支払いした場合は、後日、申請により高額療養費として支給しています。高額療養費については、「医療費が多くかかったとき」をご参照ください。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
電話:88-2640