医療費が多くかかったとき
更新日:2024年2月2日
ID番号: 277
内容
自己負担額が高額になったときに申請して認められると、算定基準額(自己負担限度額)を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、該当する世帯には、原則として診療月から2か月後に申請のご案内をお送りいたします。
高額療養費の計算方法
高額療養費は医療費の自己負担額の合計から、下記の自己負担限度額を差し引いた金額となります。
70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方が同じ世帯にいる場合、70歳以上75歳未満の方の高額療養費を計算し、なお残る自己負担額を70歳未満の自己負担額に合算することができます。
自己負担の計算方法
70歳以上75歳未満の方の場合
- 月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
- 外来(通院)は個人ごとに計算し、入院がある場合は世帯単位で計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 医科と歯科は別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などの保険外負担は、高額療養費の支給対象外です。
- 保険が適用されない歯科矯正や美容整形、正常な分娩等は高額療養費の支給対象外です。
- 所得区分は、高額療養費の自己負担限度額を決める基準となるものです。1月から7月の診療については、前々年所得を基準とし、8月から12月診療については、前年所得を基準に判定をします。
所得区分 |
自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外来(1人あたり) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
3回目まで | 4回目以降※1 | ||||
現役並み 所得世帯 |
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費※2-558,000円)×1% | 93,000円 | |||
現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費※2-267,000円)×1% | 44,400円 | |||
一般(他の区分に属さない方) | 18,000円 (年間上限144,000円※5) |
57,600円 | 44,400円 | ||
低所得Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ※4 | 15,000円 | 15,000円 |
※1:直近の12か月間に高額療養費に4回以上該当した場合には、4回目からの自己負担限度額が表の右側の金額になります。なお、平成30年4月からは世帯の継続性があれば愛知県内で転居しても通算されます。
※2:総医療費とは、医療機関の窓口で負担した額ではなく、国保が負担している部分も含めた全体の医療費の合計金額のこと。
※3:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方。
※4:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ、各種所得の金額(公的年金は控除額80万円、給与所得からは10万円を追加控除。)がいずれも0円の世帯に属する方。
※計算対象となる診療期間は、8月から翌年7月の1年間です。
70歳未満の方の場合
- 月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 医科と歯科は別々に計算します。
- 入院と外来は別々に計算します。
- 上記の条件を満たす診療で21,000円以上を超えるものが複数ある場合、これらを合算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などの保険外負担は、高額療養費の支給対象外です。
- 保険が適用されない歯科矯正や美容整形、正常な分娩等は高額療養費の支給対象外です。
- 所得区分は、高額療養費の自己負担限度額を決める基準となるものです。1月から7月の診療については、前々年所得を基準とし、8月から12月診療については、前年所得を基準に判定をします。
所得区分 |
自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降※1 | |||
ア | 所得※4901万円超 | 252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% | 140,100円 | |
イ | 所得※4901万円以下 | 167,400円+(総医療費※2-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 所得※4600万円以下 | 80,100円+(総医療費※2-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 所得※4210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税非課税世帯※3 | 35,400円 | 24,600円 |
※1:直近の12か月間に高額療養費に4回以上該当した場合には、4回目からの自己負担限度額が表の右側の金額になります。なお、平成30年4月からは世帯の継続性があれば愛知県内で転居しても通算されます。
※2:総医療費とは、医療機関の窓口で負担した額ではなく、国保が負担している部分も含めた全体の医療費の合計金額のこと。
※3:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方。
※4:所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した金額。
※国民健康保険の被保険者の中に所得の申告をしていない方がいる場合、自己負担限度額は区分アの金額となりますのでご注意ください。
手続き
高額療養費に該当する場合には、原則として診療月の2か月後に申請のご案内をお送りします。
申請書に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
ただし、令和5年4月以降にお送りした申請書を提出している場合には、手続きの簡素化対象となり、自動で登録口座へ振り込まれます。詳しくは「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について」をご覧ください。
保険料に未納がある場合等には、別に手続きが必要になることがあります。
- 高額療養費該当通知(通常、診療月から2か月後に送付しています。)
- 高額療養費に該当する医療機関等の領収書
- 世帯主または世帯主が指定する振込先の確認ができる預金通帳等
(ゆうちょ銀行への振込を希望の場合は、振込用の店名と口座番号が必要です。)
以上をお持ちの上、国保年金課の窓口までお越しください。
高額な医療費の支払が困難な方へ
高額な医療費の支払が困難な場合に、次のような制度があります。
限度額適用認定証による現物給付
医療機関ごとで該当となる高額療養費については、申請を行い交付を受けた限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。詳しくは、「入院するとき」のページをご覧ください。
なお、70歳以上75歳未満の方で所得区分が「現役並みⅢ」と「一般」に該当する方は「高齢受給者証」を医療機関等に提示すると自己負担限度額までとなるため、申請の必要はありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、限度額適用認定証がなくても、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(ただし、所得を申告していることと、70歳未満の方は保険料を滞納していいないことが条件です。また、長期該当の適用には従来通り申請が必要です。)詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
高額療養費受領委任払
受領の権限を被保険者が医療機関に委任することにより、医療機関の窓口で自己負担限度額のみをお支払いいただき、高額療養費支給分を市が医療機関へ支払う制度です。ただし、この制度は、すべての医療機関で利用できるものではありません。
詳しくは、高額療養費受領委任払制度のページをご覧ください。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640