コルセットを作ったり、接骨院にかかったとき
更新日:2011年3月28日
ID番号: 35
内容
以下のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険に申請をし、審査により認められれば、かかった医療費の7割(保険給付分)が後日振り込みにより払い戻されます。
(1)骨折・ねんざなどで、保険証が使えない接骨院にかかり、医療費を10割支払ったとき
(2)医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
(3)輸血に用いた生血代
(4)医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術料
手続き
- 国民健康保険証
- 医師の診断書(上記内容の1~4に該当する場合)
- 領収書
- 世帯主の印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)
- 世帯主または世帯主が指定する振込先の確認ができる預金通帳等
(ゆうちょ銀行への振込を希望の場合は、振込用の店名と口座番号が必要です。)
をお持ちの上、窓口まで。
注意事項等
※子ども、心身障害者、母子家庭等、精神障害者医療の対象者の方は、医療費の助成制度がありますので受給者証もお持ちください。
担当
国保年金課 給付係 0561-88-2640