所得の種類と計算
更新日:2023年10月25日
ID番号: 717
所得の種類と計算
所得割の税額計算は前年の所得をもとに計算します。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。これらの所得金額の合計額を合計所得金額といいます。この合計所得金額を基に国民健康保険料の計算等も行っています。また、合計所得の金額をもとに、扶養控除の適用の可否を判断しています。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
1 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 給与所得 | サラリーマンの給料、賞与など |
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 (下記「給与所得の計算」参照) |
6 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2※=退職所得の金額 ※勤続年数が5年以下の法人役員等、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の者で退職手当等の金額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用はありません。 |
7 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は1/2の額が課税対象です) |
9 一時所得 | クイズなどに当たった場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(1/2の額が課税対象です) |
10 雑所得 | 公的年金等や他の所得にあてはまらない所得 |
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額 (下記「公的年金等にかかる雑所得の計算」参照)
|
- 1の利子所得は所得税が源泉分離課税(支払の際に一定の税率であらかじめ所得税を納める方法)で課税されているものは、住民税も同様にあらかじめ支払の際に天引されています。この場合は、合計所得金額に含めません。源泉徴収の方法によって課税することのできない次のものは総合課税(他の所得と同様に所得から所得控除を引いて税率をかける方法)で課税されます。
- 日本国外の銀行等に預けた預金の利子
- 外国市場・ユーロ市場において発行された債券のうち、指定証券会社に設けられる「外貨証券取引口座」を通じないで受け取られる利子
- 東京市場で発行される債券のうち、世界銀行やアジア開発銀行等の国際機関より発行され、加盟協定により日本における源泉徴収義務が免除されている利子
- 2の配当所得のうち、上場株式等の配当に関しては、配当金額の5%の額が住民税としてあらかじめ天引きされていますので、申告をしないことも選択できます。提出期限は3月15日(土日の場合は翌平日)です。提出期限を過ぎ、当該年度分の納税通知書が届いている場合は、提出されても無効になります。申告をしない場合、合計所得金額に含められませんが、各種所得控除や配当控除の適用も受けることはできません。また、申告をした場合、住民税の所得割を計算する際に配当割額として所得割から差し引くことができます。配当割額が所得割から引ききれない場合、還付金が発生します。
- 令和5年分確定申告書より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
- 6の退職所得は、あらかじめ支払の際に個人住民税が天引されています。そのため、所得控除の適用等はありません。また合計所得にも含みません。
- 8の譲渡所得のうち、上場株式等の譲渡で、特定口座を利用して取引をしているもので、源泉徴収有の選択をした場合、住民税があらかじめ5%天引されています。そのため、上場株式等の配当と同様に申告をしないこともできます。
給与所得の計算
原則として所得は、収入から経費を差し引いたものですが、給与所得と公的年金等に係る雑所得に関しては、必要経費にあたるものが判りづらく、法令で必要経費を定めています。
給与所得に係る法令で定められた必要経費のことを、給与所得控除と呼んでいます。実際の給与収入に対する給与所得は、下の表に当てはめて計算することで求めることができます。
※令和2年度以前は計算式が異なります。詳しくはお問い合わせください。
公的年金等にかかる雑所得の計算
公的年金等にかかる雑所得の金額も、給与所得と同様、経費に該当する部分が法令で定められています。
公的年金等の収入金額から雑所得を求める場合は、次の表を参考にしてください。
※令和2年度以前は計算式が異なります。詳しくはお問い合わせください。