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心身障害者医療費助成制度

更新日:2021年4月1日

ID番号: 816

心身障害者の福祉の増進をはかるため、医療費の助成をおこなっています。

対象者及び助成の範囲

  

 対象者

 

 

 

 

瀬戸市に住所を有し、健康保険加入者で次のいずれかに該当する方

1. 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方

2. 4級の身体障害者手帳所持者で障害名が腎臓機能障害の方

3. 4級から6級までの身体障害者手帳所持者で、障害名が進行性筋萎縮症の方

4. 療育手帳のA又はB判定の方

5. 自閉症状群と診断された方

助成の範囲

 入通院ともに全疾病について保険診療の自己負担額の全額

所得制限等

 なし

受給開始日

 受給資格者であることを確認した日の属する月の初日
(ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日)

 

※ 子ども医療費助成制度に該当する未就学児(小学校にあがる前)の方及び後期高齢者医療制度に加入することができる方は対象外です。

 

受給者証交付申請の手続きに必要なもの

 次の1~3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。 

障害者医療 資格申請書.pdf(181KB)

 新規申請  

区分 

申請に必要なもの 

資格取得日 

身体障害者手帳の1~3級の方

1 健康保険証

2 身体障害者手帳

  
 

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日

※ ただし、初日において受給資格要件に

該当しない場合は、該当となった日

身体障害者手帳の腎臓機能障害4級の方

身体障害者手帳の進行性筋萎縮症4~6級の方
療育手帳のA又はB判定の方

 

1 健康保険証

2 療育手帳

 

自閉症状群と診断された方 1 健康保険証

2 医師の診断書

転入  1 健康保険証

2 身体障害者手帳、療育手帳、または医師の診断書

転入日
生活保護廃止(停止) 

1 健康保険証

2 身体障害者手帳、療育手帳、または医師の診断書

3 保護廃止(停止)決定通知書

生活保護の廃止(停止)日

 

 変更の届け出

区分

申請に必要なもの 

住所、氏名の変更

1 健康保険証

2 障害者医療費受給者証

手帳の等級変更

1 健康保険証

2 身体障害者手帳または療育手帳

3 障害者医療費受給者証

 送付先の変更

1 健康保険証

2 障害者医療費受給者証

3 福祉医療送付先変更申請書.pdf(149KB)

4 本人確認ができる書類

 

3 喪失の届け出

区分

申請に必要なもの 

 資格喪失日

転出

1 資格喪失理由を明らかにする書類

2 障害者医療費受給者証

転出(予定)日の翌日

死亡

死亡日の翌日

生活保護開始

生活保護の開始日

後期高齢者医療適用

後期高齢者医療を受けることができることとなる日

認定要件非該当

判定書等の証明年月日の翌日

※65歳になると障害の程度により後期高齢者医療制度に変わります。 

4 更新申請の場合   

障害者医療費受給者証の有効期限は最高3年間です。(原則として資格取得日以後3回目の7月末までですが、知的障害者で療育手帳の次期判定年月がそれ以前に到来する場合は、その月の末日までとなります。)
更新を希望する場合は更新手続きが必要です。更新対象者には、有効期限のおおむね1ヶ月前までに案内文を送付します。

5 第三者行為による被害届の場合

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら → 第三者行為による被害届について

助成方法【保険診療外(入院時の食事代やベット代等)は助成対象になりません。】

 

愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と障害者医療費受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。

 

健康保険組合等から以下の給付を受けた場合は、瀬戸市に返金してください。
高額療養費の返還があった場合 

  

 受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて瀬戸市の福祉医療制度が負担します。

 

 いったん負担した高額療養費は、瀬戸市から被保険者からの委任に基づき健康保険の保険者に請求します。

 該当者には、委任状を含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。

 また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費が支払われる場合があります。

 瀬戸市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、瀬戸市から対象者に高額療養費返還の請求をします。  

 

 請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。
 

[高額療養費制度とは]

 1か月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。

付加給付の返還があった場合

 

 一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの付加給付が支給される場合があります。

 

 そのような支給を受けられたときも、瀬戸市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。

健康保険から支給があった場合や瀬戸市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。  

 

担当

  国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643  


 

社会福祉課【身体障害手帳】

社会福祉課【療育手帳】

 

 

 

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