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後期高齢者福祉医療費助成制度

更新日:2024年3月22日

ID番号: 1390

 

医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の健康の保持増進をはかるため、医療費の助成をおこなっています。

 対象者及び助成の範囲

 対象者

 

 

 

 

瀬戸市に住所を有し、健康保険加入者で次のいずれかに該当する方

1 心身障害者医療と同等の資格を有する方

2 母子・父子家庭等医療と同等の資格を有する方

3 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方

4 戦傷病者手帳をお持ちの方

5 介護保険の要介護認定(要介護度4及び5)を受け、寝たきりまたは認知症の

   症状により生活介護を受けている期間が3ヶ月以上継続している方

6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による措置入院をしている方 

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院勧

   告・措置による入院をした結核患者及び入院期間を延長された結核患者とこれと同

   等の要件を有すると愛知県知事等が認めた方

助成の範囲

 入通院ともに全疾病について保険診療の自己負担額の全額

所得制限等

5の寝たきりまたは認知症による認定の方は、市・県民税が非課税の世帯であること

受給開始日

 受給資格者であることを確認した日の属する月の初日
(ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日)

受給者証交付申請の手続きに必要なもの 

次の1~3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。

後期高齢者福祉医療申請書.pdf(176KB)

 

※対象者5による新規申請には、別途以下の申出書の提出が必要になります。

後期高齢者福祉医療申出書(瀬戸市様式).pdf(189KB)

 

1 新規申請 

区分

資格取得日 

 

申請に必要なもの 

新規

 

受給資格者であることを確認した日の属

する月の初日 

※ ただし、初日において受給資格要件

   に該当しない場合は、該当となった日  

1 後期高齢者医療被保険者証

2 対象となる資格を確認できるもの 

転入

 転入日

生活保護廃止(停止)

 生活保護の廃止(停止)日

1 後期高齢者医療被保険者証

2 対象となる資格を確認できるもの

3 保護廃止(停止)決定通知書

※対象者5の場合、マイナンバーカード若しくはマイナンバーのわかるものが必要となります。  

 

2 変更の届け出

区分

申請に必要なもの 

住所、氏名の変更

1 後期高齢者医療被保険者証

2 後期高齢者医療費受給者証

手帳の等級変更

1 後期高齢者医療被保険者証

2 身体障害者手帳または療育手帳

3 後期高齢者医療費受給者証

 送付先の変更

1 後期高齢者医療被保険者証

2 後期高齢者医療費受給者証

3福祉医療送付先変更申請書.pdf(148KB)

3 喪失の届け出

 

区分

申請に必要なもの 

 資格喪失日

転出

1 資格喪失理由を明らかにする書類

2 後期高齢者医療費受給者証

転出(予定)日の翌日

死亡

死亡日の翌日

生活保護開始

生活保護の開始日

認定要件非該当

判定書等の証明年月日の翌日

※資格喪失後の受給者証は早急に返却してください。

 

4 更新申請の場合

  

後期高齢者医療費受給者証の有効期限は最高3年間です。(寝たきりまたは認知症による認定の方は、最高1年間です。)
更新を希望する場合は更新手続きが必要です。更新対象者には、有効期限のおおむね1ヶ月前までに案内文を送付します。 

 

 5 第三者行為による被害届の場合

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら → 第三者行為による被害届について

助成方法【保険診療外(入院時の食事代やベット代等)は助成対象になりません。】

愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と後期高齢者福祉医療費受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。  

 

担当

 国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643   

 


 

社会福祉課【身体障害手帳】

社会福祉課【療育手帳】

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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