減免について
更新日:2026年9月15日
ID番号: 63957
◆令和8年9月大雨によって被害を受けた皆様◆
被災状況によっては、市民税・県民税の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
※被災状況がわかるもの(写真など)が必要ですので、復旧前に撮影をお願いします。
市民税・県民税の減免
瀬戸市市税条例第51条に基づき、次の1から5までのいずれかに当てはまる方等は、市民税・県民税の減免を受けることができます。詳しくは税務課市民税係までご相談ください。
申請期日は、減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期限と当該減免の理由が発生した日から30日を経過する日とのいずれか遅い日となります。詳しい内容については、添付のファイルをご覧ください。
瀬戸市市税の減免に関する規則(PDF/176KB)
1.生活保護を受けていることによる減免
1.対象者
生活保護法に規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受けている方
2.減免額
扶助受けている期間中に到来する納期に係る納付額の全部
3.必要書類等
本人確認書類等、生活保護開始決定通知書
2.所得金額の減少による減免
1.対象者及び所得制限
前年中における総所得金額が250万円以下で、当該年中における総所得金額の見込額が前年における総所得金額の1/2以下に減少すると認められる方
2.減免額
(前年中の総所得金額の所得割額×減少率)×1/2
※減少率とは、(前年中の総所得金額ー当該年中の総所得金額の見込額)/前年中の総所得金額で算出した割合
3.必要書類等
本人確認書類等、源泉徴収票等、当該年中の収入状況がわかる書類
3.長期療養による減免
1.対象者及び所得制限
前年中における総所得金額等が250万円以下で、負傷又は疾病により6か月以上の療養を要する方
2.減免額
療養期間中に到来する納期に係る納付額の全部
3.必要書類等
本人確認書類等、医師の診断書等
4.雇用保険を受給していることによる減免
1.対象者及び所得制限
前年中における総所得金額が250万円以下で、雇用保険法に規定する基本手当等を受給している方
2.減免額
基本手当等の受給期間中に到来する納期に係る納付額の全部
3.必要書類等
本人確認書類等、雇用保険受給資格者証等
5.災害による減免
災害により被害を受けた、総所得金額等が1000万円以下の方が対象です。申請期日は、災害が発生した日以後最初に到来する納期限と災害が発生した日から30日を経過する日とのいずれか遅い日までとなります。
1.災害によりお亡くなりになった方
災害が発生した日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が発生した場合は、災害が発生した日の属する年度及びその翌年度)において、災害が発生した日以後到来する納期に係る納付額の全部について減免を受けることができます。
2.災害により障害者となった方
納付額の10分の9相当額の減免を受けることができます。
3.資産の3割以上5割未満の被害を受けた方
自己(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされる金額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上10分の5未満の方についての減免額は下記のとおりです。
・前年中の総所得金額等が500万円以下の方
納付額の2分の1相当額
・前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の方
納付額の4分の1相当額
・前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の方
納付額の8分の1相当額
4.資産の5割以上の被害を受けた方
自己(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされる金額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の2分の1以上の方についての減免額は、下記のとおりです。
・前年中の総所得金額等が500万円以下の方
納付額の全部
・前年中の総所得金額等が500万円を超え750万円以下の方
納付額の2分の1相当額
・前年中の総所得金額等が750万円を超え1,000万円以下の方
納付額の4分の1相当額
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2571
E-Mail:zeimu@city.seto.lg.jp


