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令和8年度税制改正(市民税・県民税)

更新日:2026年7月16日

ID番号: 62005

 

令和8年度税制改正の概要

 

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、税制改正が行われました。このページでは、令和9年度市民税・県民税※から適用される主な税制改正の内容について掲載しています。

 

※ 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度以降の市・県民税

  所得税法の改正により市県民税に影響があるものです。

   

給与所得控除の最低保証額の引き上げ

 給与所得控除額について、最低保証額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。

 ※引き上げ額9万円のうち5万円は2年間(令和9年度と令和10年度)の時限措置

 ※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与等の収入金額

給与所得金額

219万千円未満 給与等の収入金額ー74万円
219万千円以上219万3千円未満 145万千円
219万3千円以上219万6千円未満 145万3千円
219万6千円以上220万円未満 145万6千円

 

 

扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和

 各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が4万円引き上げられます。

扶養親族等の区分

所得要件

(収入が給与だけの場合の金額)

改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

勤労学生の合計所得金額

85万円

(150万円)

89万円

(163万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円

(130万円)

69万円

(143万円)

※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

(参考)物価高への対応に伴う市民税・県民税と所得税の主な改正事項

改正内容 市民税・県民税 所得税
給与所得控除の見直し <最低保証額>改正前:65万円→改正後:74万円
基礎控除の見直し

改正なし

(最高43万円)

改正前:最高58万円

改正後:最高62万円

 

基礎控除の特例:

合計所得489万円以下

の場合、42万円加算

扶養親族等に係る

所得要件の引き上げ

改正前:58万円→改正後:62万円

(参考)給与収入のみの場合の市民税・県民税が課税されない範囲

  令和8年度 令和9年度・令和10年度
市民税・県民税が課税されない給与収入 107万円以下 116万円以下

※ 市民税・県民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が42万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合等は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

住宅ローン控除の延長等

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

 

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

国土交通省ホームページ(外部リンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2571

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