令和8年度税制改正(市民税・県民税)
更新日:2026年7月16日
ID番号: 62005
令和8年度税制改正の概要
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、税制改正が行われました。このページでは、令和9年度市民税・県民税※から適用される主な税制改正の内容について掲載しています。
※ 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度以降の市・県民税
所得税法の改正により市県民税に影響があるものです。
- 給与所得控除の最低保証額の引き上げ
- 扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和
- (参考)物価高への対応に伴う市民税・県民税と所得税の主な改正事項
- (参考)給与収入のみの場合の市民税・県民税が課税されない範囲
- 住宅ローン控除の延長等
給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得控除額について、最低保証額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。
※引き上げ額9万円のうち5万円は2年間(令和9年度と令和10年度)の時限措置
※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与等の収入金額 |
給与所得金額 |
| 219万千円未満 | 給与等の収入金額ー74万円 |
| 219万千円以上219万3千円未満 | 145万千円 |
| 219万3千円以上219万6千円未満 | 145万3千円 |
| 219万6千円以上220万円未満 | 145万6千円 |
扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和
各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が4万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与だけの場合の金額) |
|
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円 (150万円) |
89万円 (163万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 |
65万円 (130万円) |
69万円 (143万円) |
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
(参考)物価高への対応に伴う市民税・県民税と所得税の主な改正事項
| 改正内容 | 市民税・県民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の見直し | <最低保証額>改正前:65万円→改正後:74万円 | |
| 基礎控除の見直し |
改正なし (最高43万円) |
改正前:最高58万円 改正後:最高62万円
基礎控除の特例: 合計所得489万円以下 の場合、42万円加算 |
|
扶養親族等に係る 所得要件の引き上げ |
改正前:58万円→改正後:62万円 | |
(参考)給与収入のみの場合の市民税・県民税が課税されない範囲
| 令和8年度 | 令和9年度・令和10年度 | |
| 市民税・県民税が課税されない給与収入 | 107万円以下 | 116万円以下 |
※ 市民税・県民税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が42万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合等は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
住宅ローン控除の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内において、市民税・県民税から控除します。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。


