外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ
更新日:2025年12月24日
ID番号: 58141
外国人従業員の特別徴収及び退職・出国される際の手続き
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務づけられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
また、年の途中で退職し、出国される場合でも、その年度分の納税義務がなくなることはありませんので、従業員の方が出国される前に、市民税・県民税・森林環境税の納め忘れがないよう、以下の手続きについてご協力くださいますようお願いします。
異動届出書の提出
従業員が出国等に伴う退職のため、特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与から未徴収税額を一括徴収していただきますようお願いします(1月から4月までの間に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収することが義務づけられています。)。
また、出国後の市民税・県民税・森林環境税の納税が困難となるため、出国される1か月前を目途に給与所得者異動届出書を提出してください。
納税管理人の選定
従業員が出国等に伴う退職のため、納税通知書等の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に納税管理人※を設定し、納税管理人申告書を税務課まで提出してください。
※納税管理人は、従業員から納税に関する手続を委任された方をいい、親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。
参考
このページに関するお問い合わせ先
税務課
市民税係
電話:0561-88-2571
E-Mail
:
zeimu@city.seto.lg.jp


