市民税・県民税・森林環境税の給与からの特別徴収について
更新日:2026年4月1日
ID番号: 56830
給与所得者に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収
税務行政のデジタル化に伴い、令和7年度まで送付していた冊子「特別徴収のしおり」について、令和8年度より送付を廃止いたします。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収事務に関しては特別徴収事務の手引(PDF/5,283KB)をご確認ください。
特別徴収とは
特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者※)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税額を徴収し、市町村に納入いただく制度です。
特別徴収義務者は毎年5月末日までに送付される特別徴収税額決定通知書を受け取られましたら、従業員へ通知するとともに、通知書に記載されている月割額を毎月支払う給与から6月から翌年5月にかけて徴収し、翌月10日までに市町村に納入してください。
※4月1日現在において給与の支払いをしている給与支払者のうち、地方税法第321条の4の規定により所得税の源泉徴収義務がある給与支払者を特別徴収税額の通知により「特別徴収義務者」として指定しています。
<特別徴収の流れ>

納期の特例
給与の支払いを受ける従業員が、常時 10 人未満(他市区町村の従業員も含む。)の事業所である場合には、市へ納期の特例の承認申請書を提出し、承認を受ければ、従業員の給与から徴収した税額を毎月納入から年2回の納入にすることができます(一度提出すれば次年度以降も継続して特例を受けることができます。)。
また、納期の特例の承認後、納期の特例を受ける必要がなくなった場合は、すみやかに納期の特例の取消届出書を提出してください。
特別徴収に係る納期の特例の承認申請書・取消届出書(XLSX/25KB)
異動の届出
従業員の退職・転勤等により特別徴収ができなくなった場合
従業員が、退職・転勤等の事由で給与の支払いを受けなくなった場合に提出します。異動があった月の翌月10日までに提出してください。
※1月1日から4月30日までに退職等をした場合は、未徴収税額を一括徴収することが義務づけられています。
※転勤先で引き続き特別徴収をする場合は、転勤元の事業所から転勤先の事業所へ月割額を連絡してください。
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(XLSX/87KB)
従業員の就職等により新たに特別徴収に切り替えたい場合
従業員が、入社等の事由で現在個人で納めている(普通徴収)税額を特別徴収の方法へ切り替える場合に提出してください。
※納期限が過ぎている普通徴収分については、特別徴収への切り替えができませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の受取方法
年度の途中で受取方法を変更したい場合は、特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書を提出してください。
詳細は特別徴収税額の電子化をご確認ください。
事業所の所在地・名称・通知書送付先等の変更
所在地・名称を変更した場合や事業所あての書類の送付先を設定する場合に提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(XLSX/31KB)
各種届出書の提出先
〒489-8701
愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市税務課市民税係
特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合
市が取扱局として指定するため、指定通知書にゆうちょ銀行名又は郵便局名、日付を記入の上、当初納入される際にその窓口へ提出してください。
※昨年度利用の指定郵便局は、今年度も引き続き利用できますので、再度の提出は必要ありません。


