国民健康保険料の軽減制度
更新日:2023年7月1日
ID番号: 2574
※軽減制度とは別に、一定の要件を満たした方に対し保険料の減免制度もございます。
詳しくは「国民健康保険料の減免制度」をご覧ください。
低所得者の世帯に対する軽減 (令和5年度の場合)
以下に該当する世帯は、均等割と平等割がそれぞれの割合で軽減されます。
- 7割軽減・・・軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 5割軽減・・・軽減判定所得が43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 2割軽減・・・軽減判定所得が43万円+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
給与所得者等:被保険者のうち一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける者
被保険者数:同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方を含む
※軽減判定所得とは、以下の方式で計算した金額となります。所得が複数ある場合は合算してください。
- 事業所得の場合・・・収入-必要経費(青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。)
- 給与所得の場合・・・収入金額-給与所得控除
- 年金所得の場合・・・収入金額-公的年金等控除-15万円控除(65歳以上の場合)
- 譲渡所得の場合・・・譲渡所得金額(特別控除は行いません。)
手続き
申請の必要はありません。
ただし、所得がない場合でも申告をしていただく必要があります。
子どもに対する軽減
令和4年度より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児の均等割の5割が軽減されます。
未就学児:6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者
手続き
申請の必要はありません。
非自発的失業者の方に対する軽減
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料を軽減する制度です。
該当基準の1から3のすべてに該当する方は、給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。
該当基準
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)であること(※)。ただし、特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象になりません。
※ 雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が次の方です。
11、12、21、22、23、31、32、33、34 -
離職日が平成21年3月31日以降であること。
-
離職日において65歳未満であること。
軽減内容
国民健康保険料は前年の所得などにより算定しますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなします。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
ただし、上記の期間でも会社の健康保険に加入するなど、市の国民健康保険に加入していない期間は適用されません。
※雇用保険受給期間の延長をした場合、その期間によっては、軽減されない場合があります。早めにご相談ください。
手続き場所
市役所国保年金課の窓口で申請してください。
必ず雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)をお持ちください。
その他
高額療養費、高額介護合算療養費、特定疾病療養受療証の所得区分についても、給与所得をその100分の30とみなして判定します。