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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2025年8月1日

ID番号: 3469

 医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。⇒厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト) 

利用開始までの手順

ステップ1:マイナンバーカードを取得する

マイナンバーカードをお持ちでない方はまず取得手続きを行ってください。→リンク

 

ステップ2:健康保険証の利用登録を行う

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。以下の3つの登録方法があります。

 

1.医療機関等の受付で登録する

 受付に設置している顔認証付きカードリーダーを使います。画面の指示に沿って登録をしてください。⇒医療機関等の受付で登録(外部サイト)

2.マイナポータルで登録する

 次の2点をご準備の上、申込みしてください。

  ※パソコンからマイナポータルにアクセスする場合はICカードリーダーが必要です。

 

3.セブン銀行のATMで登録する

 スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。⇒セブン銀行HP(外部サイト)

医療機関等での利用方法

利用手順

  1. 医療機関等の受付に設置してあるカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしてください。
  2. 顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。

※マイナンバーカードのICチップ内に搭載の「利用者証明用電子証明書」を利用してマイナンバーカードで医療保険の資格を確認します。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関

  •  以下のステッカーやポスターが掲示されています。

 

   mainannba-hokennsyouriyoutourokusutekka-.png        mainannba-hokennsyouriyoutourokuposuta-.png   

      ステッカー               ポスター
     

対象となる保険制度

  • 市町村国民健康保険
  • 後期高齢者医療保険
  • お勤め先の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合等)

※子ども医療などの医療費助成制度の受給者証や、生活保護受給者証は対象となりません。

メリット

  • 健康保険証としてずっと使えます。

就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証の受け取りを待たずマイナンバーカードで医療機関等を受診できます。(ただし、これまでのように医療保険者への加入や脱退の手続きは必要です。瀬戸市国民健康保険の届出・手続きについてはこちら

  • 限度額認定証が不要となります。

限度額認定証などがなくても、医療機関等で高額療養費制度における限度額以上の医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険の方は、所得を申告していることと、70歳未満の方は保険料を滞納していないことが条件です。また、長期入院該当の適用には従来通り申請が必要です。)高額療養費制度についてはこちら

  • マイナポータルで各種情報が閲覧可能となります。

自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。

  • 確定申告が簡素化できます。

確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することができます。(2021年分所得税の確定申告から)国民健康保険の医療費通知についてはこちら

 

重要な注意事項

電子証明書の有効期限 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するときは、電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を迎えると、マイナンバーカードの一部機能が利用できなくなります。

 有効期限切れから3カ月経過後にマイナ保険証としての利用ができなくなります。

 有効期限の2カ月から3カ月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。通知が来ていなくても、有効期限の3カ月前から更新ができますので、有効期限を迎える前に必ず更新手続きをしてください。

 

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について(厚生労働省リーフレット)

 電子証明書更新手続きについてはこちら

DV・虐待等被害者の方へ

 大切なご案内があります。「DV・虐待等被害者の方へ~健康保険関連のご案内~」を必ずご確認ください。

 

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

受付時間(年末年始を除く):平日:9時30分から20時00分まで/土日祝:9時30分から17時30分まで

デジタル庁HPよくある質問(外部サイト)

負担割合等の相違の可能性がある場合の相談対応について

 医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と実際の一部負担金の負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が全国的に生じています。
 医療機関等に支払った一部負担金の割合等に不安や疑問を感じた場合は、ご加入の保険者窓口にご相談ください。

 

 相談窓口

 健康保険被保険者の方

 ⇒ご加入の医療保険者へご相談ください。

 

 後期高齢者医療制度被保険者の方

 ⇒相談窓口一覧

 瀬戸市国民健康保険被保険者の方

 ⇒国保年金課 給付係 0561-88-2640

 

 調査が必要なためご相談の際は以下の内容をお伝えください。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 性別
  • 被保険者記号番号
  • 電話番号
  • 医療機関情報(名称・所在地)
  • 医療機関受診日
  • 医療機関受診時に支払った一部負担金の負担割合等
  • その他必要な情報

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
電話:0561-88-2640

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